個人の投資にかかる納税の負担を軽減することができる
「特定口座」についてご案内いたします。
投資信託等を換金した場合は譲渡損益等が発生しますが、この譲渡損益等をお客さまに代わり京葉銀行が計算し、「年間取引報告書」を作成する制度が「特定口座」です。
京葉銀行がお客さまに代わって株式投資信託、公社債投資信託および公共債(国債・地方債)(以下、投資信託等)の譲渡損益等を計算します。
京葉銀行が「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。
「源泉徴収あり」を選択いただいた場合は、確定申告そのものが不要となります。
お客さまが投資信託等を換金された場合、特定口座と一般口座では下表のような取り扱いとなります。
選択① | 「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択していただきます。 |
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選択② |
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選択③ |
※損益通算の対象となるのは、利子および収益分配金のうち普通分配金のみです。(元本払戻金(特別分配金)は対象外です) |
選択④ |
※「利子・収益分配金の受入れをする」を選択された場合は、譲渡損失と利子・収益分配金の損益通算を行い、既払税額が損益通算後の税額を上回る場合には、上回る部分の金額は還付されます。 |
源泉徴収ありの特定口座においては、投資信託等の譲渡損と普通分配金との自動的な損益通算が可能です。2016年以降は、公社債等の利子等も自動的な損益通算の対象となります。
売却取引等の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。(①)
譲渡損と普通分配金との損益通算は年1回まとめて行います。年間累計で譲渡損がある場合、普通分配金の税還付が受けられます。(②)
「特定口座」をお申し込みいただく際は、次の書類等をご用意のうえ、店頭にてお手続きください。
事前にご予約いただくとお待ちいただくことなくお手続いただけます。
受付時間 9:00~17:00(月~金)
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます)