金融機関コード:0522

特定口座

個人の投資にかかる納税の負担を軽減することができる
「特定口座」についてご案内いたします。

特定口座とは

投資信託等を換金した場合は譲渡損益等が発生しますが、この譲渡損益等をお客さまに代わり京葉銀行が計算し、「年間取引報告書」を作成する制度が「特定口座」です。

特定口座のメリット

1 『譲渡損益は自動で計算』

京葉銀行がお客さまに代わって株式投資信託、公社債投資信託および公共債(国債・地方債)(以下、投資信託等)の譲渡損益等を計算します。

2 『手間いらず』

京葉銀行が「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。

3 『確定申告が不要』

「源泉徴収あり」を選択いただいた場合は、確定申告そのものが不要となります。

特定口座の仕組み

お客さまが投資信託等を換金された場合、特定口座と一般口座では下表のような取り扱いとなります。

  • 特定口座では、「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」のどちらかを選択していただきます。
  • 「源泉徴収あり」を選択された場合、投資信託等の利子・収益分配金を「受入れする」、または「受入れしない」のどちらかを選択していただきます。

選択①

「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択していただきます。

選択②
  • 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択していただきます。
  • 源泉徴収方法の変更は、その年の最初の換金取引等(解約・償還)まで可能です。
  • 換金後は年内の変更はできません。
  • また、「源泉徴収あり」の特定口座に利子・収益分配金を受入れ後は、「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への年内の変更はできません。
選択③
  • 「利子・収益分配金の受入れをする」または「利子・収益分配金の受入れをしない」のどちらかを選択していただきます。
  • 「利子・収益分配金の受入れをする」を選択されますと、投資信託等の利子・収益分配金と特定口座内で発生した譲渡損失との損益通算を自動的に行います。
  • 「利子・収益分配金の受入れをしない」を選択されますと、投資信託等の利子・収益分配金と特定口座内で発生した譲渡損失との損益通算を自動的に行いません。
  • 損益通算を行う場合は、別途、確定申告が必要となります。

損益通算の対象となるのは、利子および収益分配金のうち普通分配金のみです。(元本払戻金(特別分配金)は対象外です)

選択④
  • 「源泉徴収あり」を選択しても、必要に応じて確定申告も可能です。
  • 確定申告を行えば他の金融機関でお取引されている特定口座や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行うこともできます。また、損失の繰越控除を行うこともできます。

「利子・収益分配金の受入れをする」を選択された場合は、譲渡損失と利子・収益分配金の損益通算を行い、既払税額が損益通算後の税額を上回る場合には、上回る部分の金額は還付されます。

特定口座「源泉徴収あり」での損益通算のしくみ

源泉徴収ありの特定口座においては、投資信託等の譲渡損と普通分配金との自動的な損益通算が可能です。2016年以降は、公社債等の利子等も自動的な損益通算の対象となります。

売却取引等の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。(①)
譲渡損と普通分配金との損益通算は年1回まとめて行います。年間累計で譲渡損がある場合、普通分配金の税還付が受けられます。(②)

特定口座の開設手続き

「特定口座」をお申し込みいただく際は、次の書類等をご用意のうえ、店頭にてお手続きください。

  • 特定口座申込書(※申込書は当行にご用意しています)
  • 本人確認書類
  • 「マイナンバー」確認書類
  • 投資信託取引口座のお届出印

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