2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
当該金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*2)。
2017年1月1日以後、日本の金融機関等に 口座開設等をする場合 |
2016年12月31日以前に既に日本の金融機関等に 口座開設等をしている場合 |
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口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。 |
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。 |
新規届出書 | 異動届出書 | |
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提出者 | 2017年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま(※1) | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで |
記載事項 |
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くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください。
(本ページは「リーフレット(届出について)」(国税庁)を加工して作成しております。)