2025年3月31日までの間、ご両親・祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお子さまやお孫さま等(受贈者)に対して、結婚・子育て資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お子さまやお孫さま等の名義で新たに開設された結婚・子育て資金贈与専用口座に預入された場合には、贈与税が非課税となります。大切なお子さま、お孫さまの未来のために、ぜひご活用ください。
「令和5年度税制改正」による取扱内容の変更について[PDF:97KB]
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結婚に際して支出する費用
➡1,000万円のうち、300万円が上限
(上記費用をお振込で支払った場合の振込手数料は適用対象外)
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妊娠、出産または育児に要する費用
(不妊治療、分娩費、入園料等)➡上限1,000万円
(上記費用をお振込で支払った場合の振込手数料は適用対象外)
※下記①、②いずれかの方法でお引き出しいただけます。
①結婚・子育て資金をお支払い後に専用口座からお引き出しする方法
②専用口座からお引き出し後に結婚・子育て資金をお支払いする方法
口座開設のお手続きに必要なものは次の通りです。
お子さま・お孫さま等のご本人確認書類(原本) |
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お子さま・お孫さま等のご印鑑 |
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お子さま・お孫さま等の所得証明書類 |
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戸籍謄本または住民票(原本) |
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贈与契約書(原本) |
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非課税申告書(原本) |
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贈与資金のお手続きについて |
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「アルファバンクの結婚・子育て資金贈与専用口座」のお申し込みに際して必要な主な書式は下記の通りです。
2023年5月1日現在
ご両親・祖父母さま等の直系尊属の方から、結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満のお客さまで前年の合計所得が1,000万円を超えていない方がご利用できます。
2025年3月31日までに結婚・子育て資金として贈与された資金が対象となります。
いいえ、受贈者お1人につき1,000万円が非課税限度額となります。
例えば、お孫さまが3人の場合は合計で3,000万円まで贈与することが可能です。
受贈者お1人につき1,000万円の範囲内であれば、複数の方から贈与することができます。
いいえ、非課税限度額は1,000万円ですが、複数回に分けて贈与することも可能です。
併用は可能です。ただし、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の特例を受けるために提出した領収書等は、本制度では非課税の適用を受けることができません。子の育児にかかる費用については、教育資金贈与の特例と対象範囲が重複する部分がありますが、一回の支払いについて、教育資金贈与の特例と重複して払い出すことはできませんのでご留意ください。
専用口座にお預け入れいただく前に支払われた結婚・子育て資金は、非課税措置の適用対象外となります。
払い出しされた資金が結婚・子育て資金として利用されたことを確認できる領収書等をご提出いただく必要があります。 領収書等のご提出がない場合、贈与税が課税されます。
非課税の適用を受けるためには、専用口座からの払い出しと、領収書等に記載される支払い年月日が同じ年に属することが必要です。 同じ年に属していない場合、払い出した資金は、非課税措置の適用対象外となります。
受贈者の方が50歳になられた日に贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
受贈者の方への贈与となるため、贈与者の方が途中で払戻すことはできません。
贈与者が死亡した日における非課税拠出金額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額を、その贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、2021年4月以後のお預入れ分については、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは大州相続人であるお孫さま以外である場合に、残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
受付時間 月~金 9:00~21:00
※17:00-21:00はSocioFuture(株)で受け付けいたします。
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます。)