相続のお手続きの流れ
当行とお取引いただいているお客さまが亡くなられた場合は、ご相続の手続きが必要となります。主な届出や当行での相続手続きをご案内しますので、お役立てください。
1.相続発生のご連絡
- お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご用意のうえ、お取引店へお電話またはご来店ください。お取引の内容、相続の内容に応じ、具体的な手続き方法・必要書類をご案内いたします。
- お亡くなりになったお客さまの口座は、お亡くなりになった事実のご連絡と同時に相続手続きが終了するまで停止させていただき、以下のお取扱いはできなくなります。
- 預金の預け入れ・引き出し
- 預金口座からの引き落とし
- 預金口座への振込
- 貸金庫の開閉 等
以下の場合は、お取引店へご連絡ください。
2.必要書類のご案内
主な必要書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当するA~Dをお選びいただき主な必要書類をご確認ください。
(A~Dに当てはまらない場合は、お取引店にお問い合わせください)
また、ご用意できない書類がある場合には、お取引店にご相談ください。

当てはまる項目の詳しい説明はこちら
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- お亡くなりになった方の戸籍謄本(お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続したもので死亡の事実と相続人全員のわかるもの)
- すべての相続人さまの戸籍謄本(ご結婚、養子縁組等新戸籍、別戸籍となられている場合は現在の戸籍)
- すべての相続人さまの印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの)
- お亡くなりになった方の預金通帳、証書、キャッシュカード
- その他当行の所定の次の書類(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- 相続手続依頼書
- 相続人申告シート
- 領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- 新印鑑届(相続人さまへ名義変更される場合)
- 預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(お亡くなりになった方の預金通帳等の所在が不明で、かつ相続人さまへ名義変更される場合)
- 委任状および代理人さまの印鑑証明書(代理人さまによる相続手続きの場合)
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- お亡くなりになった方の戸籍謄本(お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続したもので死亡の事実と相続人全員のわかるもの)
- すべての相続人さまの戸籍謄本(ご結婚、養子縁組等新戸籍、別戸籍となられている場合は現在の戸籍)
- すべての相続人さまの印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協讓書
- お亡くなりになった方の預金通帳、証書、キャッシュカード
- その他当行の所定の次の書額(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- 相続手続依頼書
- 相続人申告シート
- 領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- 新印鑑届(相続人さまへ名義変更される場合)
- 預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(お亡くなりになった方の預金通帳等の所在が不明で、かつ相続人さまへ名義変更される場合)
- 委任状および代理人さまの印鑑証明書(代理人さまによる相続手続きの場合)
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- お亡くなりになった方の戸籍謄本(お亡くなりになった方の死亡の事実がわかるもの)
- 当行の預金等を相続される相続人さまの戸籍謄本(ご結婚、養子縁組等新戸籍、別戸籍となられている場合は現在の戸籍)
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相続人が兄弟姉妹の場合、お亡くなりになった方の両親の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要です。
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遺言書の内容によっては、すべての相続人さまの戸籍謄本が必要となる場合があります。
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上記の戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
- 遺言書(公正証書または検認済証明書の添付があるもの)
- 受遺者さまおよび当行の預金等を相続される相続人さまの印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの)
- お亡くなりになった方の預金通帳、証書、キャッシュカード
- その他当行の所定の次の書類(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- 相続手続依頼書
- 相続人申告シート
- 領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- 新印鑑届(受遺者さま、または相続人さまへ名義変更される場合)
- 預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(お亡くなりになった方の預金通帳等の所在が不明で、かつ受遺者さま、または相続人さまへ名義変更される場合)
- 委任状および代理人さまの印鑑証明書(代理人さまによる相続手続きの場合)
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- 戸籍謄本(お亡くなりになった方の死亡の事実がわかるもの)
- 遺言書(公正証書または検認済証明書の添付があるもの)
- 家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書または審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)
- 遺言執行者さまの印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの)
- お亡くなりになった方の預金通帳、証書、キャッシュカード
- その他当行の所定の次の書類(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- 相続手続依頼書
- 相続人申告シート
- 領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- 印鑑届(受遺者さま、または相続人さまへ名義変更される場合)
- 預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(お亡くなりになった方の預金通帳等の所在が不明で、かつ受遺者さま、または相続人さまへ名義変更される場合)
- 委任状および代理人さまの印鑑証明書(代理人さまによる相続手続きの場合)
<ご留意事項>
- 当行所定の書類の記入の仕方については、営業店にてご案内させていただきます。
- お亡くなりになった方が、貸金庫、投資信託、債券等をご契約されていた場合は、別途ご記入いただく書類がございますので、営業店へお申し付けください。
3.書類のご提出
- 取引店もしくは最寄りの京葉銀行支店窓口にご提出ください。
- ご提出いただいた書類を確認し、不足書類のご連絡や内容確認のために、当行からお客さまにご連絡させていただくことがあります。
4.払い戻し等のお手続き
- 手続き終了後の払戻金、通帳•証書等のお受取りにつきましては、必要書類をご提出いただき不足書類や内容に不備がないことを確認後5営業日程度頂戴しておりますので、何卒ご了承ください。
- ご融資、貸金庫、投資信託等の預金以外のお取引がある場合は、さらに日数をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 財産の継承に関するご相談、お申し込みは
お近くの京葉銀行の窓口まで、お気軽にお声掛けください。
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来店予約でスムーズにお手続き
事前にご予約いただくとお待ちいただくことなくお手続いただけます。
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