金融機関コード:0522

家族信託

  • 認知症や相続発生後にそなえて、大切な財産の管理・運用・処分を、第三者ではなく信頼できる家族に任せることができる仕組みです
  • 契約内容の自由度が高く、高額な報酬も発生しません
  • お子さま・お孫さま等の世代まで、長期的な契約も可能です

サービス概要

  • 信託契約書作成のための
    サポート
  • 信託契約にもとづく
    家族信託口座の開設
  • 信託契約にもとづく
    融資(賃貸物件向け)のお取り扱い
  • 信託契約書は、士業等を通じて作成していただく必要がございます。
  • 信託契約にもとづく口座開設および融資の取り扱いはすべて所定の審査があり、一定のお時間をいただきます。また、審査の結果ご希望に添えない場合もございます。

くわしくはこちら

家族信託口座のお取り扱いについて

家族信託口座とは

  • 家族間で締結した信託契約のために提供する専用口座です
  • 口座の名義は、「委託者〇〇〇〇 信託口受託者△△△△」となります
  • キャッシュカードの発行やインターネットバンキングのお申し込みも可能です
    • ただし、代理人カードは発行できません

対象となる方

原則、千葉県内および隣接地域にお住まいの個人の方

  • 信託関係人の預金取引合計額500万円以上(口座開設時)

取引種類

普通預金、決済用預金、定期預金等

  • 総合口座、外貨預金、投資信託、貸金庫は不可

手数料

  • 口座開設手数料:100,000円+消費税
  • 変更手数料:50,000円+消費税

口座開設の申し込みにあたってのご注意

  • 家族信託口座は、当行所定の審査があり、結果によりご希望に添えない場合がございます。お申込日当日の口座開設はできません。
  • 口座開設時にご提出いただく信託契約書は、専門士業(以下「士業」という)により作成された公正証書に限ります。ただし、当行審査がご希望に添えない場合、当行は作成費用の責任を負いません。公正証書作成前のお申し込みをお勧めいたします。
  • 家族信託口座の開設は、信託契約に基づくご融資を約束するものではありません。家族信託に基づくご融資は、別途お申し込みが必要であり、審査によりご希望に添えない場合があります。
  • 口座開設時に委託者兼受益者、受託者と当行の行員が面談させていただきます。
    • 他にも注意事項がございますので、窓口にお問い合わせください。

財産の継承に関するご相談、お申し込みは
お近くの京葉銀行の窓口まで、お気軽にお声掛けください。

金融犯罪にご注意ください。
金融犯罪はあなたも被害者になるかもしれません