2023年(令和5年)10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始しました。
インボイス制度のもとでは、所轄税務署長に申請して登録を受けた適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
当行は、適格請求書発行事業者としての登録を受けておりますので、お客さまがお取引にあたって当行に対して各種手数料をお支払いいただいた場合、お客さまは各種手数料に含まれる消費税につき、当行の交付する適格請求書(インボイス)に基づいて消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。
つきましては、当行のインボイス制度への対応について、お知らせいたします。
登録番号 | T5040001000008 |
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名称 | 株式会社京葉銀行 |
登録年月日 | 令和5年10月1日 |
本店又は主たる 事務所の所在地 |
千葉県千葉市中央区富士見1丁目11番11号 |
当行で対象とする手数料一覧はこちらをご覧ください。
営業店窓口等で各種手数料(事業性融資手数料を除く)をお支払いいただいた場合、インボイスの要件を満たした「領収書」等を発行いたします。事業性融資手数料につきましては、ご融資前にインボイスの要件を満たした「請求書」を発行いたします。
2023年9月に、「適格請求書発行事業者登録番号等のお知らせ※1」を郵送いたしました。郵送物には、当行の「適格請求書発行事業者登録番号」と毎月お支払いいただく定額の手数料、消費税額等を記載しております。
当初お申し込みいただいた際の「申込書控※2」および当該引落明細が記載されているお通帳等と併せて、郵送物の保存をすることにより、インボイスとして必要な記載事項を満たし、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。
なお、2023年10月1日以降にご契約する「定額自動送金都度振込手数料」および「残高発行証明書発行手数料(定時発行)」につきましては、当行の「適格請求書発行事業者登録番号」等を記載した申込書に改定しており、「適格請求書発行事業者登録番号等のお知らせ」は交付いたしません。「申込書控」および当該引落明細が記載されているお通帳等を併せて保存することにより、インボイスとして必要な記載事項を満たしております。
「各種手数料のお知らせ」をお取引日の翌月末までに、ご郵送いたします。お知らせには、毎月1日から月末日までの手数料と消費税額等を記載いたします。
また、対象となるお取引がない月はご郵送いたしませんので、ご了承願います。
3万円未満のATMや両替機のお取引における手数料は、「自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)」に該当し、お客さまが一定の事項を記載した帳簿を保存することにより、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。したがって、ご利用明細等の様式の改定はいたしませんので、ご了承願います。
個人事業主のお客さまが「定額自動送金」または「貸金庫」を事業に利用し、同手数料に係るインボイスの発行をご希望される場合は、お取引店へお問い合わせください。
インボイス発行に関しご不明点等ございましたら、お取引店までお問い合わせください。