お客さまにふさわしい資産運用を行うため、運用コースや運用オプションをご選択いただけます。また、運用開始後の変更も可能です。
2つの特徴の異なる運用コースから、お客さまのニーズに合わせてご選択いただけます。
お客さまにふさわしい資産運用を行うため、運用コースや運用オプションを選択いただけます。
運用開始後の変更も可能です。
運用オプションとして、投資対象資産を追加できます。
複数の運用オプションを組合わせることで、よりお客さまのニーズに沿ったポートフォリオをお届けします。
株式や債券などの伝統的な資産とは異なる資産(不動産投資信託など)への投資をいいます。一般にこれらの資産は株式や債券との相関が低いことから、分散投資効果が期待できます。
先進国株式・債券に比べ、高い成長力が期待できる複数の新興国の株式や債券に投資することで、リターンの向上とリスク分散効果が期待できます。
市場の上昇局面だけでなく、下落局面でも収益の獲得を目指します。市場動向に左右されない収益の獲得と、投資手法の多様化による分散投資効果が期待できます。
利益確定や損失確定の水準、または定期的な受取機能を設定できます。
利益を確定(プロフィットロック)
運用資産の利益が拡大し、時価評価額がプロフィットロック・ポイントに達した場合、組入れているすべての投資信託を解約し、利益を確定します。
損失拡大を抑制(ロスカット)
運用資産の損失が拡大し、時価評価額がロスカット・ポイントに達した場合、組入れているすべての投資信託を解約し、損失拡大を抑えます。
定期受取サービス
お客さまの運用資産からご指定の金額(1万円以上1万円単位)を定期的に換金し、原則として1月、4月、7月、10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)に指定預金口座にご入金します。
定期受取機能は運用資産の時価評価額のうち、最低契約金額(スタンダードコース:300万円、プレミアムコース:500万円)以上の部分のみご利用いただけます。
たとえば、定期受取サービスの設定金額が10万円の場合
たとえば、このようなご利用方法があります
いまある資産のうち1,500万円は年金の補完として、年間120万円(1回あたり30万円)を受け取るための原資としたい。
「京葉銀行ファンドラップ代理人特約」を付加することで、お客さま自身の医療や介護等でご資金が必要になったときに、お客さまがあらかじめ指定した代理人さまに京葉銀行ファンドラップの一部解約等をおまかせできます。
京葉銀行ファンドラップで大切な資産を運用しながら、これから先の心配ごとに備えることができます。
代理人特約
京葉銀行ファンドラップに代理人特約を付加できます
お客さまに代わって、代理人さまが医療費や介護費等の支払いのために契約金額を減額(一部解約)することができます。
代理人さまによる運用の基本方針や定期受取サービスの変更が可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
代理人特約をお申込みできるお客さま | 京葉銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)を契約している個人のお客さま 京葉銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。 |
代理人 | お客さまは、お客さまの配偶者または4親等以内の親族1名を代理人としてご指定いただけます。ただし、非居住者の方は代理人として指定できません。 お客さまの申し出による代理人特約の解除や代理人の変更や解除も可能です。 |
代理人特約の成立 | 代理人特約は、お客さまがりそな銀行所定の方法により代理人特約を申込み、りそな銀行がこれを承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは代理人特約の成立について、速やかに代理人さまに通知します。 |
代理人さまの権限 | 代理人さまは、お客さまに代わり、りそな銀行の指定する範囲において、「契約金額の減額」、「運用コース・運用スタイル・運用オプションの変更」、「定期受取サービスの変更」、「全部解約」をお申込みいただけますが、「契約金額の増額」、「報酬タイプの変更」はお申込みいただけません。 代理人さまが上記の権限の範囲で代理人特約に基づき行った行為について、お客さまは異議申し立てをすることができず、お客さまに損害が生じた場合であっても、りそな銀行は一切の責任を負いません。 なお、代理人特約の効力発生後も、お客さまご自身による契約変更や全部解約のお手続は可能です。代理人さまは、お客さまに代わり、資産承継特約の付加や解除をお申し込みいただくことはできません。 |
契約金額の減額 (一部解約) |
当契約の当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、以下の1. ①から④に定める場合に限り、代理人さまは、りそな銀行所定の方法により10万円以上1円単位で減額をお申込みいただけます。お申込みにあたっては、代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。
|
全部解約 |
原則として、代理人さまによる当契約の全部解約はできません。ただし、上記「契約金額の減額(一部解約)」欄の1. ①から④に定める場合であって、かつ、請求書や領収書等の金額が一部解約可能金額を上回っている場合(※)に限り、全部解約のお申込みを可能とします。
|
運用コース、運用スタイル、 運用オプションの変更 |
代理人さまはお客さまに代わり、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更をお申込みいただけます。代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。 ただし、代理人さまによるお申込みにあたっては、想定リスクが大きくなる運用スタイル(例:慎重型→バランス型)への変更はできません。各運用スタイルの想定リスクは、お取引店の担当者にお問合せください。 |
定期受取サービスの変更 | 代理人さまはお客さまに代わり、定期受取サービスの設定・変更・解除をお申込みいただけます。定期受取サービス設定金額は、お客さまの指定預金口座に入金します。代理人さまが指定する口座への入金はできません。 |
プロフィットロック、 ロスカットの設定 |
代理人特約を付加している場合、プロフィットロック、ロスカットは設定できません。 そのため、代理人特約を付加している間は、お客さまおよび代理人さまによるプロフィットロック、ロスカットの設定はできません。 |
代理人の変更 | お客さまはりそな銀行所定の方法により、代理人の変更をお申込みいただけます。代理人の変更は、りそな銀行が代理人の変更を承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人の変更に係る所定の書面をお客さまに交付します。代理人の変更について、お客さまが新旧代理人に通知するものとし、りそな銀行から新旧代理人への通知は行いません。 |
代理人の辞任 | 代理人さまはやむを得ない事情がある場合に限り、りそな銀行所定の方法により、代理人の辞任を申し出ることができます。りそな銀行が当該申し出を確認した場合、代理人特約は解除となり、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の解除に係る所定の書面をお客さまに交付します。 |
代理人特約の終了 | 代理人特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合、終了となります。代理人特約の終了について、りそな銀行から代理人さまへの通知はしないものとします。お客さまは、代理人特約の終了を代理人さまに通知するものとします。
|
個人情報の取扱い | 代理人さまから代理権行使のお申し出があった場合等、りそな銀行は代理人さまにお客さまの当契約および代理人特約にかかる情報を提供いたします。 |
京葉銀行ファンドラップ代理人特約のご注意事項
詳細については、最新の京葉銀行ファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。
代理人特約を付加した場合、当契約締結時に交付した京葉銀行ファンドラップ投資一任契約 契約締結前交付書面記載の費用(京葉銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬および京葉銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用の2種類があります。)に加え、投資顧問報酬として代理人特約報酬をご負担いただきます。なお、代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
<代理人特約報酬の計算方法>
<代理人特約報酬の計算例(税込)>
代理人特約の成立日の翌営業日:2024年2月21日 契約金額:500万円
項目 | 2024年2月21日~ 2024年3月31日 |
2024年4月1日~ 2024年6月30日 |
2024年7月1日~ 2024年9月30日 |
2024年10月1日~ 2024年12月31日 |
代理人特約 報酬合計(注) |
---|---|---|---|---|---|
計算期間 (日数) |
40 | 91 | 92 | 92 | - |
計算基準額 | 5,020,000円 | 4,990,000円 | 5,120,000円 | 5,080,000円 | - |
代理人 特約報酬額 |
1,210円 | 2,736円 | 2,839円 | 2,816円 | 9,601円 |
費用の詳細については、最新の京葉銀行ファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。
資産承継特約
京葉銀行ファンドラップに資産承継特約を付加できます
お客さまの相続開始後、受贈者さまに京葉銀行ファンドラップの運用資産を承継いただけます。
受贈者さまは承継方法(京葉銀行ファンドラップの運用を継続もしくは換金資金のお受取)をご選択いただけます。
現物承継とは、お客さまがご契約されていた京葉銀行ファンドラップの運用資産をそのまま受贈者さまに承継することをいいます。
現物承継の場合、所定のお手続き後にりそな銀行がお客さまの運用資産を受贈者さまの口座に振り替えます。なお、京葉銀行ファンドラップをご契約されていない受贈者さまも、現物承継を選択いただけます。
受贈者さまはお客さまの運用資産を引き継いで、京葉銀行ファンドラップの運用を継続いただけます。
受贈者さまが京葉銀行ファンドラップの運用資産を引き継いだ後は、投資顧問報酬のうち固定報酬について所定の固定報酬率の80%の料率を適用します。
キャッシュ承継とは、お客さまがご契約されていた京葉銀行ファンドラップの運用資産の換金資金を受贈者さまに承継することをいいます。
キャッシュ承継の場合、所定のお手続き後にりそな銀行がお客さまの運用資産の換金手続きを開始し、換金資金を受贈者さまご指定の預金口座に入金いたします。
項目 | 内容 |
---|---|
資産承継特約をお申込みできるお客さま | 京葉銀行ファンドラップ投資一任契約を契約している個人のお客さま 京葉銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。 |
受贈者 | お客さまは、お客さまの推定相続人(お客さまについて相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。)1名(以下「受贈者」といいます。)にお客さまの京葉銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「贈与者ファンドラップ投資一任契約」といいます。)の運用資産を贈与することができます。 |
費用 | 資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。 |
資産承継特約の成立 | 資産承継特約は、お客さまおよび受贈者さまが連名でりそな銀行所定の方法により資産承継特約を申込み、りそな銀行がこれを承諾した場合、受諾書記載の適用日に成立します。資産承継特約の成立後、りそな銀行は遅滞なく資産承継特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは、資産承継特約の当事者として、かつ、受贈者さまのために、資産承継特約の成立に係る所定の書面の交付を受けるものとし、受贈者さまから求めがあれば、当該書面の写しを受贈者さまに交付します。受贈者さまが未成年である場合、資産承継特約の成立には、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。 |
贈与の効力発生 | りそな銀行がお客さまの死亡を確認した日から3ヶ月以内に(期日の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)、受贈者さまがりそな銀行に所定の事項をりそな銀行所定の方法で通知したことを条件として、贈与の効力が発生します。 |
贈与対象財産 | お客さまの死亡をりそな銀行が確認した日において存在する贈与者ファンドラップ投資一任契約の運用資産が、受贈者さまが承継する財産(以下「贈与対象財産」といいます。)となります。贈与対象財産の詳細は、最新の京葉銀行ファンドラップ投資一任契約 契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご参照ください。 |
承継方法の決定 | 受贈者さまは、りそな銀行が合理的に定める期限までに、希望する承継方法(現物承継またはキャッシュ承継)および贈与対象財産の承継を受けるために必要な情報を所定の方法でりそな銀行に通知します。受贈者さまが未成年である場合、希望する承継方法のご選択にあたっては、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。 受贈者さまからの通知を受領後、りそな銀行は承継方法を決定します。 |
現物承継の取扱い | りそな銀行は現物承継とする旨を決定した後、遅滞なく、贈与対象財産に属する組入投資信託を受贈者さまの投資信託取引口座に振り替え、贈与対象財産に属する待機資金を受贈者さまの別段預金口座に振り替えます。 |
キャッシュ承継の取扱い | りそな銀行はキャッシュ承継とする旨を決定した場合、遅滞なく、贈与対象財産に属する組入投資信託の換金手続きを開始します。 換金資金および待機資金は、受贈者さまが指定された受贈者さま名義の預金口座に入金します。振込による支払は、所定の振込手数料を差し引きます。なお、入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。 |
資産承継特約の解除 | お客さまはお客さまの生存中いつでも、りそな銀行に対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。また、りそな銀行はお客さまの生存中いつでも、お客さまに対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。 なお、受贈者さまからの申し出による資産承継特約の解除はできません。 |
資産承継特約の終了 |
|
個人情報の取扱い | お客さまが死亡された後、資産承継特約に基づく運用資産の振替手続きの実行等にあたり、りそな銀行は受贈者さまに贈与者ファンドラップ投資一任契約および資産承継特約にかかる情報を提供いたします。 |
京葉銀行ファンドラップ資産承継特約のご注意事項
詳細については、最新の京葉銀行ファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。
「長期保有割引制度」で、長期運用をサポートします。
安定した資産の形成に大切な「分散投資」と「長期運用」。京葉銀行ファンドラップでは、運用の専門家が「分散投資」を行うとともに、「長期運用」の観点から、一定期間の経過後は投資顧問報酬の固定報酬率が割引される「長期保有割引制度」をご用意しております。
当初運用開始日から2年を経過した日の属する計算期間の翌計算期間以降は、長期保有割引制度が適用され、固定報酬型、成功報酬併用型ともにそれぞれ固定報酬の計算について80%の料率を適用いたします。
成功報酬併用型の成功報酬の計算においては、割引の適用はありません。
計算基準額:5,050,000円 計算期間(日数):92日 運用スタイル:バランス型 報酬タイプ:固定報酬型の場合
受付時間 9:00~17:00(月~金)
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます)