NISAのご注意点
「NISA」に関するご注意事項をご案内いたします。
NISA口座全般に関してのご注意
- NISA口座は、同一年において一人一口座一金融機関しか開設できません。
- 非課税期間は無期限です。
- NISA口座で受け入れできるのは、当行取り扱いの投資信託だけです。つみたて投資枠でも、成長投資枠でも当行の定める一定の投資信託に限られます。いずれも上場株式の購入はできません。
- NISA口座に受け入れできるのは、原則として新たに購入する投資信託だけです。NISA口座で保有している投資信託の収益分配金の再投資は、つみたて投資枠、成長投資枠それぞれで、非課税枠(買付可能枠)の残額がない場合、課税口座(特定口座、又は、一般口座)での買い付けとなります。
- 課税口座で保有している投資信託はNISA口座に移管できません。また、当行のNISA口座で保有している投資信託について、他の金融機関に開設されるNISA口座への移管はできません。
- NISA口座での取引で損失が発生しても、その損失は税務上ないものとされます。他の株式等の譲渡益との損益通算や上場株式等の配当等との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合せて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税とされます。いずれも購入時手数料等を除いた金額です。
非課税保有限度額については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う、または高い頻度で分配金の支払いを受け再投資(自動買付)するといった投資手法は、年間投資枠と非課税保有限度額が費消されることでNISAを十分に利用できないことがありますのでお勧めしません。
- 収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットは享受できません。
- 法令により、つみたて投資枠を設けた日から10年後等の「基準経過日」には、お客様の氏名・住所を再確認させていただきます。同日から1年以内に確認ができない場合、新たなNISAでの買い付けを停止させていただきます。
つみたて投資枠に関してのご注意
- つみたて投資枠では、定時定額積立契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買い付けに限られます。
毎月の積立額はボーナス月増額と合計で、年間120万円の非課税枠の範囲でのお申込みに限られます。
- つみたて投資枠では、積立契約により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則、年1回通知されます。
- 収益分配金は、つみたて投資枠で保有する投資信託の分配金のみ、つみたて投資枠の非課税枠で再投資できます。ただし、つみたて投資枠の年間投資枠、あるいは非課税保有限度額を既に上限まで使用している場合は、投資信託の分配金は、課税口座での再投資に変わります。
- つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- 当行で取り扱う、つみたて投資枠の投資信託は、つみたて投資枠以外での買い付けはできません。NISA口座の廃止、他の金融機関への変更の場合等には、当該投資信託の積立契約の中止の申込書を提出していただきます。提出されない場合、当行の任意の時期にお客様が中止のお申込みをされたものとして取り扱いさせていただきます。
成長投資枠に関してのご注意
- 成長投資枠で買付可能な商品からは、信託期間20年未満、又は、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、もしくは、毎月分配型の投資信託等が除外されており、これらの商品を成長投資枠で買い付けすることはできません。
- つみたて投資枠で購入した投資信託の収益分配金は、成長投資枠で再投資することはできません。
簡易開設に関してのご注意(開設不可となった場合の取り扱い)
- 本取り扱いは、第二勘定設定期間(2018年以降)において、お客様が既に開設済みの場合は、ご利用できません。
当行はお客様が本届出書を提出された日を含めて最短で3営業日目にNISA口座を開設いたします。
当行はお客様のNISA口座を開設した後に、税務署にNISA口座の開設申請を行います。税務署より開設不可の旨の通知があった場合、当行はお客様に「承認不可理由通知書」を郵送いたします。
- 開設不可となった場合、当該NISA口座で買い付けていた投資信託は、法令により当初より課税口座(特定口座を開設されている場合は、当該特定口座)で買い付けたものとして取り扱われます。当該投資信託の注文を過去に遡って取消することはできません。
- 当該投資信託による普通分配金が発生していた場合、当行は課税金額の遡及計算による税相当額を、お客様から源泉徴収等させていただく義務が生じます。その場合、指定預金口座からの引き落とし、お客様への直接のお支払いのご請求、その他適宜の方法を採らせていただきます。
- 当該投資信託をご換金されることにより譲渡益が発生する場合には、お客様は所得税法等の規定により当該譲渡益の確定申告を義務付けられる場合があります。
ジュニアNISAに関してのご注意
- ジュニアNISAは、2023年9月末を以って口座開設可能期間が終了いたしました。2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに上場株式等の買い付けを行うことはできません。
- ジュニアNISA口座は、1人1口座です。
- ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。
- 2024年以降は保有している投資信託および金銭の金額について、年齢に関わらず、非課税での払い出しが可能ですが、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに払い出す場合は、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)、払出制限はなくなります。
- 収益(売却益・配当等)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます。(損益通算や損失の繰越控除はできません)
- 本制度による資金拠出は、親または祖父母等から当該未成年者へ贈与のため、贈与税の対象となるものであり、既に贈与しているものがあればその贈与額と本制度による拠出額を合わせ基礎控除額(110万円)を超えたものは贈与税の対象となります。
- 京葉銀行で開設するジュニアNISA口座でご利用いただける商品は、株式投資信託のみのお取り扱いとなります。上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)などはお取り扱いしておりません。あらかじめ京葉銀行の投資信託ラインアップをご確認ください。(ジュニアNISAの非課税枠を利用した新規の購入は2023年をもちまして終了しております)
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、口座開設者本人がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間は、引き続き非課税で保有することができます。
- 2024年以降、口座開設者がその年の1月1日時点で18歳である場合には、同日において、新NISA口座が自動開設されます。
- ジュニアNISAの投信積立サービスは2023年末での契約自動終了は行わないため、振替最終月が2024年以降の契約となっている場合、2024年以降は課税口座での買い付けとなります。
上記ご注意事項は2024年1月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
- お問い合わせ先
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0120-858-201
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受付時間 9:00~17:00(月~金)
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます。)