金融機関コード:0522

京葉銀行ファンドラップの商品概要

商品概要

商品名

京葉銀行ファンドラップ(投資一任契約)

契約対象 個人のお客さま、法人のお客さま
契約金額 ●スタンダードコース : 300万円以上、1万円単位
●プレミアムコース : 500万円以上、1万円単位
契約期間 契約締結の日より、当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日(以下「決算日」といいます。)までとします。ただし、決算日の2営業日前の日までにお客さまおよびりそな銀行のいずれからも所定の方法による契約終了の申し出がない場合には、京葉銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。
契約金額の入金期日 お申込日から起算して4営業日目以降、1ヶ月後の応当日(ただし、当該日が銀行休業日である場合には、当該日の前営業日とします。)までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に契約金額を指定預金口座から引落しいたします。
当初運用開始日 入金期日から起算して4営業日目の日を当初運用開始日とします。
投資対象商品 りそな銀行の提供するファンドラップが投資対象とする専用の投資信託の受益証券
投資信託取引口座 当契約に基づく組入投資信託の取引は、京葉銀行に開設された投資信託取引口座を用いて行います。すでに投資信託取引口座をお持ちのお客さまはその口座を使用します(当契約のために別の投資信託取引口座を開設することはできません)。京葉銀行に投資信託取引口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめ京葉銀行において投資信託取引口座の開設手続きを行っていただきます。
指定預金口座 契約金額の引落しや当契約の解約資金および定期受取サービスにおける設定金額の入金口座は、投資信託取引口座でご指定いただいている指定預金口座となります。
別段預金口座 当契約に基づくお預り資産のうち、投資信託に投資していない待機資金(キャッシュ)については、京葉銀行が、京葉銀行ファンドラップ専用の預金口座(別段預金)にて、お客さまごとに計算上分別して管理いたします。この別段預金は一時的な管理のための口座であるため、付利されません。また、預金保険の対象となります。当契約に基づき投資する組入投資信託に係る解約金等は、この別段預金口座に入金します。
プロフィットロック、
ロスカットの設定
お客さまのご希望により、プロフィットロックやロスカットをご指定いただけます。ただし、定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。
①プロフィットロック
運用資産(当契約に基づき契約資産を運用した有価証券および待機資金をいいます。以下同じ。)の時価評価額がお客さまのご指定金額(プロフィットロック・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してプロフィット(収益)を確定することをいいます。
②ロスカット
運用資産の時価評価額がお客さまのご指定金額(ロスカット・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してロス(損失)を確定することをいいます。
③プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイント到達後のお取扱い
プロフィットロック・ポイントやロスカット・ポイントに到達した翌営業日より待機資金モードに移行します。待機資金モードの間は、京葉銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬のうち固定報酬は発生しませんが、待機資金モードのまま3ヶ月が経過した場合、当契約は終了します。
定期受取サービスの設定 お客さまのご希望により、定期受取サービスを設定いただけます。ただし、プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。
①定期受取サービス
お客さまの運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。指定預金口座へのご入金にあたり運用資産を一部換金しますので、ご入金の都度、契約金額は減額されます。
②設定金額
以下の算式にて算出した金額を上限として1万円以上1万円単位で設定いただけます。
■ 新規契約のお申込み時点
(契約金額-最低契約金額(スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円。以下同じ。))×5%
■ 当初運用開始日以降
(定期受取サービスの設定または設定金額変更に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額(同時に契約金額の増額または減額をされる場合はその増額・減額金額を加減した額とします。)-最低契約金額)×5%(※)
※この金額が定期受取サービスの設定金額変更のお申込み時点での設定金額を下回る場合、定期受取サービスの設定金額変更のお申込み時点での設定金額が上限となります。
※この金額がマイナスになる場合、定期受取サービスを設定したまま、アンケートへのご回答が必要になる契約変更(契約金額の増減額、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更など)を行うことはできません。
③入金日
指定預金口座への入金日は原則として1月・4月・7月・10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、お客さまの契約状況等によっては、実際のご入金が25日以降となる可能性があります。実際のご入金の日が確定しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
④自動解除
四半期末時点の運用資産の時価評価額によっては、定期受取サービスが自動的に解除となります。この場合、当該四半期末の翌月以降、定期受取サービスに基づく設定金額の指定預金口座への入金は行われません。詳細は、最新の商品説明書および契約締結前交付書面をご参照ください。
契約金額の増額
(追加入金)
■ 当初運用開始日の翌日以降、100万円以上1万円単位から増額が可能です。
■ 増額のお申込日から起算して4営業日目以降、1ヶ月後の応当日までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に増額金額を指定預金口座から引落しいたします。入金期日から起算して4営業日目の日を変更適用日(運用開始日)とします。
契約金額の減額
(一部解約)
■ 当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、10万円以上1万円単位から減額が可能です。
■ 当初運用開始日から3ヶ月間は減額のお申込みは受付できません。
■ 減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額できません。
■ 減額資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、減額資金のご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額受付時点では、減額資金の入金日は確定できませんので、あらかじめご了承ください。
報酬タイプの変更 固定報酬型から成功報酬併用型、あるいは成功報酬併用型から固定報酬型への変更は、決算日の5営業日前までに変更申込書をご提出いただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。
運用コース、
運用スタイル、
運用オプションの変更
■ 当初お申込み時と同様にアンケートにご回答いただきます。
■ ご回答内容に基づく提案書をお渡ししますので、内容を十分検討いただいたうえで、運用方法の変更をお申込みください。
投資一任契約の終了 当契約の有効期間が満了した場合または以下のいずれかの事由に該当した場合、りそな銀行は当契約の有効期間の満了日または当該事由に該当したことを確認できた日の翌営業日から速やかにすべての運用資産の換金手続きを行います。換金手続きが終了し指定預金口座に当該金銭を振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
換金資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、ご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
ただし、下記②に該当する場合は、待機資金モードのまま3ヶ月が経過し、別段預金で管理している金銭を指定預金口座に振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
①お客さままたはりそな銀行が、当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、相手方に対しりそな銀行所定の方法により解約の申し出をした場合
②プロフィットロックまたはロスカットを選択している場合で、運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した場合
③個人のお客さまが死亡された場合もしくは個人・法人のお客さまを問わず破産手続開始の申立てがあった場合または当契約による取引を継続すべきではない相当の理由があるとりそな銀行が判断した場合
④りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した当契約の内容の変更について、当該同意を得られず、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
⑤お客さまが日本国の非居住者となった場合、またはお客さまの所在が不明となった場合であって、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
運用報告 以下の運用報告書をお送りします。
●京葉銀行ファンドラップ運用報告書(3月・6月・9月・12月末基準)
●京葉銀行ファンドラップ運用報告書(ご契約終了報告書)
上記の他に、組入れている投資信託関連の報告書や、特定口座を開設した場合は特定口座関連の報告書もお送りいたします。
特定口座 個人のお客さまの場合、特定口座のご利用が可能です(法人のお客さまは特定口座をご利用いただけません)。

詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。

ご注意事項

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