仕事と介護を両立し、働きやすい職場環境を整えるための取り組みや
安心して働ける職場づくりを推進します。
「働きながら介護ができる、介護のために仕事をあきらめない」制度となっています。
介護との両立支援
介護を必要とする期間であれば制限なく利用が可能です。
被介護者1人につき通算1年間、3回を上限として分割取得が可能です。また、10営業日を限度に保存有給休暇を利用できます。
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする場合、家族1人につき年5日、2人以上の場合年10日、半日単位での休暇取得が可能です。(法定)
当行では特別有給休暇で取得することができます。
介護との両立のために、介護セミナーを実施。介護に関する情報提供を行い、意識改革を図りました。