金融機関コード:0522

一括請求Assist®

  • 複数の請求データを一括で操作できる便利な機能
  • でんさいサービスご契約のお客さまは無料で利用可能

サービス概要

京葉銀行でんさいサービスをご利用の際、複数の請求データを1件づつ操作するのではなく、一括で操作できる便利な機能です。
でんさいサービスをご契約のお客さまは、「一括請求Assist®」を、無料でご利用することができますので、是非ご活用ください。

  • (注)
    「一括請求Assist®」は、株式会社NTTデータフロンティアの登録商標です。

機能

一括請求データ変換機能

社内システムまたは会計ソフトで作成したデータやエクセル等の表計算ソフトで管理している請求データを「一括記録請求サービス」を利用して、総合振込のイメージで一括送信可能なデータに変換する機能です。

一括請求データ結果取込機能

「一括記録請求サービス」を利用して送信したデータの結果を取り込む機能です。エラーの場合はエラー内容・箇所を表示します。

一括請求Assist®の詳細はこちら

ご利用いただける方

京葉銀行でんさいサービスにお申し込みいただき、利用者登録が終了しているお客さま。

動作環境

対応OS Windows 7 SP1以降(32bit版・64bit版)
Windows 8(32bit版・64bit版)
Windows 8.1(32bit版・64bit版)
Windows 10(32bit版・64bit版)

(注)

  • NET Framework 3.5 SP上で動作するアプリケーションです。
  • Windows Vista SP2以降(32bit版)はサポート終了のため、でんさい推奨OSの対象外となっています。

【ファイル形式】
当ソフトで出力される内容確認表・結果確認表は、Excel 97-2003ブック(.xls)形式です。
(Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016にて動作検証を行っております)

(平成29年4月現在)

お申込方法

1 使用許諾申請書の作成と送付

「一括請求Assist®」使用約款をご確認いただき、使用許諾申請書と簡易封筒を印刷の上、使用許諾申請書に必要事項をご記入ください。簡易封筒を作成して、記入した使用許諾申請書を封入の上、ご郵送してください。

2 パスワード等の通知

京葉銀行から口座のご登録住所へ郵送にて、パスワード等が記載された案内状を送付いたします。(申込書投函後、1週間程度)

3 ソフトのダウンロード

下記「ダウンロードはこちらから」ダウンロード画面にすすみ、ソフトをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

平成30年1月18日(木)以前にダウンロードしたソフトをご使用の皆さまへ

下記「ダウンロードはこちらから」を確認していただき、「ダウンロードページへ」をクリックし、ソフトを再ダウンロードすることにより、アップロード版のソフトをご使用いただけます。

  • 旧バージョンでのご利用も引き続き可能です。

ダウンロードはこちらから

以下の「一括請求Assist®」ソフトウェア使用約款をご確認のうえ、ご同意いただける場合は「ダウンロードページへ」のボタンを押してください。(印刷する場合はこちら

「一括請求Assist®」ソフトウェア使用約款

第1条(使用許諾)

 株式会社京葉銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する「京葉銀行でんさいサービスの利用者」(以下「お客さま」といいます。)は、京葉銀行でんさいサービスの一括記録請求データ作成用ソフトウェア「一括請求Assist®」(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を本使用約款の各条に従うことを条件に無償で使用することができるものとします。

第2条(目的)

当行は、お客さまが「京葉銀行でんさいサービス」を利用する目的の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。

第3条(使用の制限)
  1. お客さまは、本ソフトウェアおよび付属するドキュメントの複製、再使用許諾、占有の移転その他の方法で使用または占有をさせてはならないものとします。
  2. お客さまは、本ソフトウェアの全部または一部および本ソフトウェア・サポートに基づき提供されたプログラム等の全部または一部について、リバースエンジニアリングその他の方法により解析を行ってはならないものとします。
  3. お客さまは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェア・サポートに基づき提供されたプログラム等にいかなる変更または修正も行ってはならないものとします。
  4. お客さまは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェア・サポートに基づき提供されたプログラム等に表示した著作権表示を削除してはならないものとします。
第4条(ソフトウェアの権利関係)
  1. お客さまは、本使用約款に基づく使用許諾を除き、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供された全てのプログラム等および情報等に関するいかなる権利も有しません。
  2. 本使用約款に基づく使用許諾を除く本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等に関する一切の権利は株式会社エヌ・ティ・ティ・データに帰属します。
第5条(機密保持)

 お客さまは、本使用約款の契約の継続中および契約終了後においても、本ソフトウェア、本ソフトウェアの使用を通じて知り得た本ソフトウェアに関する全ての情報、本ソフトウェア・サポートに基づきお客様に提供された全てのプログラムおよび情報並びに本ソフトウェア・サポートを通じてお客さまが知り得た本ソフトウェアおよび本ソフトウェア・サポートに関する全ての情報について、機密保持を行うものとし、第三者に開示してはならないものとします。
但し、以下の各号に規定する情報は、機密保持の対象外とします。 銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的で利用いたします。

  • (1)
    当該情報を取得した時点で既に公知となっていた情報
  • (2)
    本使用約款に違反することなく当該情報を取得した後に公知となった情報
  • (3)
    当該情報を取得した時点で既にお客さまが保有していた情報
  • (4)
    正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
  • (5)
    当行から開示された秘密情報を利用することなく独自に知得した情報
第6条(従業員等に対する措置)
  1. お客さまは、お客さまの従業員、派遣社員、嘱託社員等お客さまの指揮・命令を受けて、お客さまの業務に従事する者(以下、総称して「お客さまの従業員等」といいます。)に対して、使用  約款の目的に必要な範囲で、本ソフトウェアを使用させることができるものとします。
    なお、お客さまは、お客さまの従業員等に本ソフトウェアを使用させるにあたっては、使用約款においてお客さまが負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
  2. 前条の規定に関わらず、お客さまは、本ソフトウェアの使用のために必要な情報をお客さまの従業員等に開示することができます。但し、この場合には、お客さまは、お客さまの従業員等が知り得た前条所定の情報を第三者に開示若しくは使用約款の目的に必要な範囲を超えて利用または使用しないよう適切な措置をとるものとします。
第7条(契約終了時の義務)

 お客さまは、使用約款による契約が終了した場合、本ソフトウェア(複製物を含む。)および本ソフトウェアの使用を通じて知り得た本ソフトウェアに関する情報を含む書類、電磁的記録媒体その他これらに類するもの、本ソフトウェア・サポートに基づきお客さまに提供された全てのプログラムおよび情報を含む書類、電磁的記録媒体その他これらに類するものならびに本ソフトウェア・サポートを通じてお客さまが知り得た本ソフトウェアおよび本ソフトウェア・サポートに関する情報を含む書類、電磁的記録媒体その他これらに類するものは、お客様の責任と負担において破棄するものとします。

第8条(損害賠償)

 本ソフトウェアを使用してお客さまが期待する結果が得られなかった場合や、本ソフトウェアを使用した結果、お客さまが直接的あるいは間接的に損害を被った場合については、本ソフトウェアないしデータの瑕疵その他原因の如何に関わらず、当行は賠償の責めを負いません。
なお、お客さまが本ソフトウェアの使用約款に反し当行に損害を与えた場合、当行は損害賠償の請求をできるものとします。

第9条(譲渡)

 お客さまは、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等および付属するドキュメントの全部または一部を第三者に譲渡することはできません。

第10条(使用許諾の終了)
  1. お客さまは、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等ならびに付属するドキュメントを廃棄することによって、いつでも契約を終了させることができます。
    なお、お客さまは、お客さまの従業員等に本ソフトウェアを使用させるにあたっては、使用約款においてお客さまが負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
  2. 当行は、お客さまが本使用約款に違反したとき、または止むを得ない事由がある場合、直ちに契約を終了できるものとします。この場合、お客さまは、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等ならびに付属するドキュメントを破棄しなければならない。
第11条(規定の変更)
  1. 当行は、本使用約款に変更の必要がある場合には、当行のホームページに「変更する旨」と「変更後の使用約款全文」を掲載することにより、お客さまに告知します。
  2. 本使用約款変更後にお客さまが新たに本ソフトウェアを使用した場合は、「変更後の使用約款」を承認したものとして取り扱います。なお、当行任意の変更によって損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。
第12条(準拠法・管轄)

 本使用約款の準拠法は日本法とします。本使用約款に関する訴訟については、当行の本店の所在地の管轄裁判所とします。

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操作方法

京葉銀行でんさいサービスからの操作方法はこちらをご参照ください。

京葉銀行でんさいサービスからの
操作方法について

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