金融機関コード:0522

休眠預金等活用法について

休眠預金等活用法とは

  • 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
  • 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。移管対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。

電子公告

※毎年3月20日(休日の場合は翌営業日)~2か月間

  • また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、原則として残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
  • お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、当行本支店の窓口までお申し付けください。
  • また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで、口座を解約し、払い出すことが可能です。なお、解約資金は後日、休眠預金として移管された口座名義と同じ名義の別の口座への振り込みとなりますので、振込先がわかる通帳などもご持参いただくよう願います。引き続き新たに別の預金口座を当行で開設し、ご利用になる場合は、窓口にお申し付けください。
  • 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。

休眠預金の民間公益活動への活用など

「内閣府(休眠預金等活用担当室)」ホームページ(別ウィンドウで開く)

休眠預金の引き出し手続など

「金融庁」ホームページ(別ウィンドウで開く)

全国銀行協会チラシ

休眠預金等活用法チラシ(PDFを開く)

休眠預金等活用法に関する取引規定の制定について

  • 休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に関する取引規定」を制定します。
  • 規定の内容については、以下の「休眠預金等活用法に関する取引規定」をご参照ください。

    休眠預金等活用法に関する取引規定(PDFを開く)

休眠預金等活用法に係る異動事由について

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