金融機関コード:0522

成年後見制度の届け出について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知識的障がい、精神障がい等で判断能力が不十分であるため、自分一人では財産管理や契約等の法律行為が困難な方々を保護、支援する制度です。

成年後見制度は、
法定後見制度と任意後見制度があります。

  • 法定後見制度

    家庭裁判所により選任された後見人(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の行為に同意したり、代わりに取引を行ったりします。ご本人の判断能力に応じて「成年後見」、「保佐」、「補助」に分かれています。

  • 任意後見制度

    ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、将来後見人となる人を決めておく制度です。
    あらかじめ、任意後見契約で定められた代理権の範囲で、ご本人の変わりに取引を行うことができます。

法務省(成年後見制度)のWebサイトをご参照ください。

成年後見制度を利用するには

法定後見制度

  • 家庭裁判所に申立てを行い、開始の審判がなされた場合は、成年後見人、保佐人、補助人、が選任されたときから保護、支援が始まります。

任意後見制度

  • ご本人の判断能力があるうちに、任意後見受任者(将来の任意後見人)との間で任意後見契約を公正証書により締結します。
  • ご本人の判断能力が低下し、申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから保護、支援が始まります。

当行へのお届け

当行への成年後見制度利用のお届けは、ご本人さま、または後見人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が必要書類等をご準備のうえ、お取引店舗へご来店ください
ご来店につきましては、事前のご予約をお願いしております。
なお、必要書類等については、「成年後見制度に関するご案内」をご参照ください。

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