成年後見制度とは、認知症、知識的障がい、精神障がい等で判断能力が不十分であるため、自分一人では財産管理や契約等の法律行為が困難な方々を保護、支援する制度です。
成年後見制度は、
法定後見制度と任意後見制度があります。
家庭裁判所により選任された後見人(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の行為に同意したり、代わりに取引を行ったりします。ご本人の判断能力に応じて「成年後見」、「保佐」、「補助」に分かれています。
ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、将来後見人となる人を決めておく制度です。
あらかじめ、任意後見契約で定められた代理権の範囲で、ご本人の変わりに取引を行うことができます。
※法務省(成年後見制度)のWebサイトをご参照ください。
当行への成年後見制度利用のお届けは、ご本人さま、または後見人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が必要書類等をご準備のうえ、お取引店舗へご来店ください
ご来店につきましては、事前のご予約をお願いしております。
なお、必要書類等については、「成年後見制度に関するご案内」をご参照ください。
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