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令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続きが見直され、金融機関がお客さまに年末残高証明書を交付するこれまでの「証明書方式」に代えて、金融機関が税務署に年末残高調書を提出し、税務署がお客さまへ年末残高情報等を提供する「調書方式」が新たに導入されました。
当行につきましても、2026年1月5日より、「調書方式」の取扱を開始しますので、お知らせいたします。
また、現在「証明書方式」で住宅ローンをご利用いただいているお客さまについては、これまで通り当行より年末残高証明書を郵送いたします。
(1)「住宅ローン控除の適用申請書」をご提出いただいた方
(2)「個人番号」をご提出いただいた方
(3)居住を開始した年内中にマイナポータル連携が完了した方

その他詳細につきましては、国税庁HPにてご確認いただけます。