金融機関コード:0522

その他のお知らせ

2021/12/06

マイナンバーの届出にご協力ください

 2016年(平成28年)1月から、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として「マイナンバー制度」が導入され、投資信託や公共債などのお取引の際には、マイナンバーの届出が必要とされており、弊行においても、法令等に基づき、投資信託や公共債などのお取引の際に、マイナンバーの届出のご協力をご案内しております。
 2015年12月31日以前に、弊行で投資信託口座または債券口座を開設していただいたお客様のうち、マイナンバー未提出のお客様におかれましては、法令で定められた6年間の経過措置が2021年(令和3年)12月末に終了となりますので、マイナンバーの届出にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

 

【ご参考】全国銀行協会/内閣府/国税庁/金融庁 作成「マイナンバーの届出はお早めに!」

 

金融犯罪にご注意ください。
金融犯罪はあなたも被害者になるかもしれません