金融機関コード:0522

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2019/10/28

台風15号・台風19号ならびに10月25日の大雨・洪水で被災されたみなさまへのお知らせ

このたびの台風15号および台風19号ならびに10月25日の大雨・洪水により被災されたみなさまに、心よりお見舞いを申し上げます。
当行では、預金等のお引き出しや、お借り入れのご返済についてのご相談などを承っておりますので、当行の担当者や窓口までご相談・お問い合わせください。
なお、被災されたみなさまに対しまして、支援融資制度を取り扱っておりますので、あわせてご案内させていただきます。

1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、預金者であることをご確認できれば、ご預金を払い戻します。

(2)お届けの印鑑を紛失した場合は、拇印にて対応いたします。

(3)ご事情を確認のうえ、定期預金などの期限前払い戻し(中途解約)ならびに定期預金を担保とするご融資をご希望の場合にはご相談ください。

(4)災害により通帳、証書、キャッシュカード等の再発行が必要な場合は、再発行手数料はいただきません。

(5)今回の災害のため、支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合いのうえ、取り立てができるように努めます。

(6)今回の災害に起因する手形・小切手・電子記録債権(でんさい)の不渡り処分等が発生した場合は、ご事情を考慮のうえ、対応を検討いたします。

(7)汚れた紙幣の引き換えをご希望の場合にはご相談ください。

(8) 災害の状況、応急資金の必要性などを勘案して、迅速なご融資対応のほか、既存のお借入にかかるご返済条件の変更などをご希望の場合にはご相談ください。

※台風15号による被害等の被災者向け支援融資の取り扱いについてはこちらをご覧ください。

※台風19号による被害等の被災者向け支援融資の取り扱いについてはこちらをご覧ください。

※令和元年10月25日の記録的な大雨による被害等の被災者向け支援融資の取り扱いについてはこちらをご覧ください。

(9)停電によりインターネットバンキング等のご利用ができない場合は、ご事情を考慮のうえ、代替手段をご案内いたします。 

(10)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることが可能です。詳細は以下をご覧ください。

※自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

なお、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の概要については、以下をご覧ください。

※自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご案内

 

 

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