2必要書類のご案内
主な必要書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当するA〜Dをお選びいただき主な必要書類をご確認ください。
(A〜Dに当てはまらない場合は、お取引店にお問い合わせください)
また、ご用意できない書類がある場合には、お取引店にご相談ください。

当てはまる項目の詳しい説明はこちら
- A「遺言書」「遺産分割協議書」がない場合
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- 1. 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続したもので死亡の事実と相続人全員のわかるもの)
- 2. 相続人の方の戸籍謄本(ご結婚、養子縁組等新戸籍、別戸籍となられている場合は現在の戸籍)
※相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなられた方)の両親の戸籍謄本、(出生から死亡まで連続したもの)も必要です。
※上記の戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
- 3. 相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの、法定相続情報一覧図をご提出の場合は3ヶ月以内のもの)
- 4. 被相続人(亡くなられた方)の預金通帳、証書、キャッシュカード
- 5. その他当行の所定の次の書類(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- ・相続手続依頼書
- ・領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- ・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
- ・預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳等の所在が不明で、かつ受遺者へ名義変更される場合)
- ・委任状および代理人の印鑑証明書(代理人による相続手続きの場合)
- B「遺言書」がなく「遺産分割協議書」がある場合
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- 1. 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続したもので死亡の事実と相続人全員のわかるもの)
- 2.相続人の方の戸籍謄本(ご結婚、養子縁組等新戸籍、別戸籍となられている場合は現在の戸籍)
※相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなられた方)の両親の戸籍謄本、(出生から死亡まで連続したもの)も必要です。
※上記の戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
- 3.相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの、法定相続情報一覧図をご提出の場合は3ヶ月以内のもの)
- 4.遺産分割協讓書(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
- 5.被相続人(亡くなられた方)の預金通帳、証書、キャッシュカード
- 6.その他当行の所定の次の書額(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- ・相続手続依頼書
- ・領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- ・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
- ・預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳等の所在が不明で、かつ受遺者へ名義変更される場合)
- ・委任状および代理人の印鑑証明書(代理人による相続手続きの場合)
- C「遺言書」があり遺言執行者がいない場合
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- 1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続したもので死亡の事実と相続人全員のわかるもの)
- 2.相続人の方の戸籍謄本(ご結婚、養子縁組等新戸籍、別戸籍となられている場合は現在の戸籍)
※相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなられた方)の両親の戸籍謄本、(出生から死亡まで連続したもの)も必要です。
※上記の戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
- 3.遺言書(公正証書または検認済証明書の添付があるもの)(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
- 4. 受遺者および共同相続人の印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの、法定相続情報一覧図をご提出の場合は3ヶ月以内のもの)
- 5. 被相続人(亡くなられた方)の預金通帳、証書、キャッシュカード
- 6. その他当行の所定の次の書類(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- ・相続手続依頼書
- ・領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- ・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
- ・預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳等の所在が不明で、かつ受遺者へ名義変更される場合)
- ・委任状および代理人の印鑑証明書(代理人による相続手続きの場合)
- D「遺言書」があり遺言執行者がいる場合
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- 1.戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の死亡の事実と受遺者のわかるもの)
- 2. 相続人の方の戸籍謄本(必要に応じてご準備いただきます)
- 3. 遺言書(公正証書または検認済証明書の添付があるもの)(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
- 4 .家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書または審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
- 5.遺言執行者の印鑑証明書(市町村発行後6ヶ月以内のもの)
- 6.受遺者の印鑑証明書(市町村・発行後6ヶ月以内のもの)(必要に応じてご準備いただきます)
- 7.被相続人(亡くなられた方)の預金通帳、証書、キャッシュカード
- 8.その他当行の所定の次の書類(ご相続の手続き時にご記入いただく書類です)
- ・相続手続依頼書
- ・領収証(相続預金を現金で払戻す場合)
- ・印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
- ・預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳等の所在が不明で、かつ受遺者へ名義変更される場合)
- ・委任状および代理人の印鑑証明書(代理人による相続手続きの場合)
<ご留意事項>
- ・当行所定の書類の記入の仕方については、営業店にてご案内させていただきます。
- ・被相続人(亡くなられた方)が、貸金庫、投資信託、債券等をご契約されていた場合は、別途ご記入いただく書類がございますので、営業店へお申し付けください。