その他のお知らせ
2019/07/17
当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日付で普通預金規定を下記のとおり一部改定いたします。
普通預金規定以外の預金規定等についても、同様の改定を行います。
改定後の新規定は、改定前からお取引いただいているお客様に対しても適用されますので予めご了承ください。
普通預金規定(抜粋)「取引の制限等」条項の新設 13.取引の制限等 (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。 |
普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加変更します。) 14.解約等 (1)および (3)省略 (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 ② この預金の預金者が第11条1項に違反した場合 ③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 ④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 ⑤ 法令で定める取引時確認事項等の確認について偽りがあるとき、またはその疑いがある場合 |
※改定後の預金規定(全文)は、こちらをご覧ください。