金融機関コード:0522

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2018/11/22

お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

 一定期間ご利用のない普通預金・定期預金口座等については、不正に入手されたうえ犯罪に悪用される事例が見受けられます。
このため、普通預金・定期預金口座等、およびキャッシュカードにつきましては、下記のとおり預金口座を解約させていただくことがありますので、お手元に長い間ご使用になっていない通帳・キャッシュカードがございましたらご確認ください。

【預金口座が解約となる場合】
 以下に該当する預金口座につきましては、解約させていただくことがございます。
 なお、この場合お預け入れ・お引き出しのほか、振込入金、口座引き落とし等ができなくなります。
 ●最終のお預け入れまたはお引き出しから10年間、利息決算ならびに定期預金利息のお支払い以外の入出金がない
   普通預金口座、貯蓄預金口座、納税準備預金口座、当座預金口座、外貨普通預金口座
 ●初回満期日以降10年間異動がない定期預金口座、外貨定期預金口座

 当行では、上記預金について解約させていただいた後も引き続き解約金をお預かりしています。預金通帳・証書やお取引印鑑をご持参いただき、所定の手続きを経たうえで払い戻しいたします。
 また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。
 なお、預金通帳・証書やお取引印鑑が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることを確認できれば払い戻しすることができますので、ご本人を確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

■金融庁ホームページにおける休眠預金等活用法特設ページ
  https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

金融犯罪にご注意ください。
金融犯罪はあなたも被害者になるかもしれません