フリーローンモア Web完結契約申込
お申し込みにあたっては、以下の「個人情報に関する同意条項」の内容の確認、同意が必要になります。
内容をよくご確認の上、お申込ボタンを押してください。
- お申し込みの前に「フリーローンモア」の商品案内、金利等についてよくご確認ください
- 収支のバランスを考えて計画的にご利用ください
- 審査に時間がかかる場合や、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください
- お申込完了後、完了した旨をメールでお送りします。
Web完結契約ご利用条件
- 当行の普通預金口座をお持ちの方
- 当行の営業区域内にお住まいか、お勤めの方
または、東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県にお住まいでインターネット支店にてお取り引きいただける方。
- 顔写真付きのご本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード)をお持ちの方
※
お申込内容と、当行へお届出いただいている「住所・氏名」等、およびご本人確認書類の記載事項が相違する場合はご契約いただけません。
お申込前に、当行へのお届出内容を、インターネットバンキングやご郵送等、当行所定の方法で変更手続を行ってください。
※
2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートについては、所持人記入欄がないため、1点のみでは、本人確認書類としては使用できません。 住民票の写し等の住所がわかる他の本人確認書類等の原本を合わせてご提示ください。
- 日本国籍を有する方
- 「外国の政府等において重要な公的職位にある(あった)方」に該当しない方(詳しくはこちらをご参照ください)
- 電子メールアドレスをお持ちの方
- パソコン・スマートフォン等でご本人確認資料のご提出をいただける方
- ボーナス月併用返済をご利用されない方
個人情報の取扱いに関する同意条項
[株式会社京葉銀行に対する同意内容]
- 第1条(個人情報の利用目的)
-
申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む)は、株式会社京葉銀行(以下「銀行」という。)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)その他の関係法令等に基づき、申込者の個人情報(保有個人データ)を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
-
<業務内容>
①
預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②
投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③
その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)
-
<利用目的>
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的で利用いたします。
①
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付けのため
②
犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③
預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④
融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤
適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥
与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦
他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧
申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨
市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩
ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ※
⑪
提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ※
⑫
各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬
その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※
上記⑩⑪について、取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、商品やサービスに関する広告を配信することを含みます。
-
<利用目的の限定>
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
①
銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
②
銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- 第2条(個人情報の収集・保有・利用)
-
- 申込者は、本申込みにおいて保証会社に保証委託する場合、本契約(「本申込」を含む。以下同じ。)を含む、銀行および保証会社との取引の、与信判断および与信後の管理(債権管理業務等を含む。)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①
所定の申込書等に申込者自身が記載・入力等した申込者の氏名、年齢、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込者情報
②
本契約に関する申込日、契約日、ローン商品名、契約額、返済回数等の契約情報
③
本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等
④
本契約に関する申込者の返済能力(支払途上における返済能力を含む。以下同じ。)を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出、銀行および保証会社が収集したローンの利用履歴ならびに過去の債務の返済状況等
⑤
「犯罪収益移転防止法」に基づいて本契約を行う者が申込者に相違無いことを確認するため申込者が提出または提示した、または銀行および保証会社が債権管理業務に基づき取得した、申込者の運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、印鑑証明書、住民票等に記載された情報
⑥
本契約を保証履行した場合の、保証履行の事実、保証履行後の残高、保証履行後の月々の返済状況等
⑦
公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
- 申込者は、銀行が前項により収集した個人情報および銀行が知り得た申込者の情報および保証会社が知り得た申込者の情報について、前項の業務に必要な範囲内で銀行と保証会社相互に情報交換が行われることに同意します。また、申込者は、この情報交換について、保証会社が銀行に対し保証履行した場合にその履行日以降も行われることに同意します。
但し、本件情報交換に係る情報には、第3条に記載する個人信用情報機関から取得した情報は含まないものとします。
- 第3条(個人信用情報機関への登録・利用等)
-
- 申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 申込者は、後記『「個人信用情報機関」登録情報・登録期間一覧表』に定める個人情報(その履歴を含む。)が、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 申込者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 本項前各項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。また、各機関の加盟資格、加盟会員名等の詳細は各機関のウエブサイトをご覧ください。
①
銀行が加盟する個人信用情報機関
名称:全国銀行個人信用情報センター(KSC)
電話番号:03-3214-5020
ウェブサイト:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
②
全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
電話番号:0570-055-955
ウェブサイト:https://www.jicc.co.jp/
名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
電話番号:0120-810-414
ウェブサイト:https://www.cic.co.jp/
-
「個人信用情報機関」登録情報・登録期間一覧表
個人信用情報機関名 |
登録情報 |
登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、保証履行(代位弁済)、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- 第4条(個人情報の第三者提供)
-
- 保険会社への提供
申込者は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)に保険を付ける場合は、申込者に関する本項第1号の情報を、第2号の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する引受生命・損害保険会社に提供することに同意します。
(1)
提供される情報
氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、本契約の内容に関する情報
(2)
利用目的
引受生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入に関する手続きのため
- その他提携先等への提供
申込者は、申込者に関する本項第1号の情報を、第2号の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が第3号記載の第三者に提供することに同意します。
(1)
提供される情報
①
氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、本契約の内容に関する情報等、申込書・契約書ならびに付属書面等本契約にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②
銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
③
銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込者の銀行における取引情報(過去のものを含む)
④
延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
⑤
銀行が第三者に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報等
(2)
利用目的
①
本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
②
提携先における保証取引の継続的な管理
③
利子・保証料の補給
④
法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
(3)
個人情報の提供先
①
提携先(本契約に提携先の保証がある場合)
②
国、国の機関及び地方公共団体
③
連帯保証人、物上保証人等の関係人
- 債権譲渡等
ローン等の債権は、債権譲渡ならびに証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立した特定目的会社等に提供され、債権回収や回収等の目的のために利用されることに同意します。
- 第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
-
- 申込者は、銀行ならびに第3条に記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、申込者自身の個人情報を開示するよう請求することができるものとします
①
銀行に開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、銀行のウエブサイトによってもお知らせしております。
②
個人信用情報機関に登録されている情報の開示を求める場合には、第3条記載の各機関に連絡して下さい。(銀行ではできません。)
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
- 第6条(本同意条項に不同意の場合)
-
銀行は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および、本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし「ダイレクトメールの発送等や電話による、金融商品等に関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、本契約をお断りすることはありません。
- 第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
-
銀行の保有する申込者の個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問合せは、下記の窓口までお願いします。
株式会社京葉銀行(https://www.keiyobank.co.jp/)
- 個人情報の開示・訂正・削除等に関するもの
本契約取扱店
- その他の個人情報に関するもの
お客様相談室 住所:〒260-0026 千葉市中央区千葉港5-45 TEL:043-306-2121(代)
- 第8条(本契約が不成立の場合)
-
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 第9条(条項の変更)
-
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
2022年11月4日現在
フリーローンモア契約規定・保証委託約款
≪フリーローンモア契約規定≫
- 第1条 規定の承認・契約の成立
-
- 借主および保証人は、「フリーローンモア契約規定」、「保証委託約款」を承認し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
- この契約は、銀行による借主名義の預金口座への借入金の入金をもって成立することに同意します。
- 第2条 元利金の返済方法
-
- 利息の計算方法と支払方法
①
利息は各返済日(元金据置期間中の利息支払日を含む)に前回約定返済日の翌日からの利息を後払いするものとし、毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」という。)は均等とします。(元利均等返済方式)
②
毎月返済の利息は(毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12)で計算します。
③
半年ごと増額返済の利息は(半年ごと増額返済部分の元金残高×借入利率÷12×6)で計算します。
④
前記②並びに③にかかわらず、借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの利息は、毎月返済、半年ごと増額返済ともそれぞれ1年を365日とし、日割りで計算します。
⑤
元金の返済に据置期間がある場合、据置期間中の利息の支払はつぎのとおりとします。据置期間中の毎月返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する毎月返済日の応当日を第1回利息支払日とし、以後毎月返済日の応当日にその経過利息を支払うものとします。また、据置期間中の半年ごと増額返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日を第1回利息支払日とし、以後半年ごとの増額返済日の応当日にその半年分の経過利息を支払うものとします。
⑥
最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
- 半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
- 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.0%(1年を365日とし、日割りで計算する。)の損害金を支払うものとします。この場合、第3条に準じて、取り扱うことができるものとします。
- 第3条 元利金返済額等の自動支払
-
- 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
- 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、第4条によって繰り上げ返済する場合及び第7条、第8条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
- 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
- 第4条 繰り上げ返済
-
- 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ書面で通知するものとします。
- 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
- 一部繰り上げ返済をする場合には、前二項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。なお、下表と異なる取扱いによる場合には、銀行と協議することとします。
-
|
毎月返済のみ |
半年ごと増額返済併用 |
繰り上げ返済できる金額 |
繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
下記の①と②の合計額
① 繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
② その期間中の半年ごと増額返済元金
|
返済期日の繰り上げ |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項どおりとし、変わらないものとします。 |
- 第5条 繰り上げ返済及び条件変更手数料
-
借主が第4条の繰り上げ返済をする場合、及びその他の返済条件の変更をする場合は、銀行所定の手数料を支払うものとします。
- 第6条 借入利率の変更
-
借入要項に定めた利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項に定めた利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。なお、変更の周知にあたっては、第23条に準じます。
- 第7条 期限前の全額返済義務
-
- 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①
借主がこの契約の返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②
借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
- 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①
借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②
借主がこの規定に違反したとき。
③
借主が支払を停止したとき。
④
借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤
借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じる場合に限る)。
⑥
借主について、破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
⑦
保証人が前項第2号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑧
銀行に差し入れた書面に虚偽の記載があり、または、虚偽の申告があったことが判明したとき。
⑨
前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
- 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
- 第8条 反社会的勢力の排除
-
- 借主、または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 借主、または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①
暴力的な要求行為。
②
法的な責任を超えた不当な要求行為。
③
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為。
⑤
その他前各号に準ずる行為。
- 借主、または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前項の規定の適用により、借主、または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主、または保証人がその責任を負います。
- 第9条 銀行からの相殺
-
- 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第7条、第8条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。
- 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
- 第10条 借主からの相殺
-
- 借主は、期限の到来している自己の預金その他の債権とこの契約による債務とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
- 第11条 債務の返済等にあてる順序
-
- 銀行から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
- 第2項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
- 第12条 担保
-
担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの契約による債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
- 第13条 代り証書等の差し入れ
-
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。
- 第14条 印鑑照合
-
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
- 第15条 諸費用の負担
-
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
その他この契約に関し、借主が負担すべき事務取扱手数料、収入印紙代その他一切の費用。
- 第16条 届出事項
-
- 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
- 借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所に あてた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
- 第17条 成年後見人等の届出
-
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主および保証人は直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主または保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行へ届け出るものとします。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主および保証人は直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
- すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
- 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
- 前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
- 第18条 公正証書作成義務
-
借主は銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
- 第19条 報告および調査
-
- 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものと
- 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときには、銀行に対して直ちに報告するものとします。
- 第20条 債権譲渡
-
- 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
- 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、 従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払うことに同意し 、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
- 第21条 保証会社の保証による場合の代位弁済
-
借主が、この契約による債務の返済を期限にできない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
- 第22条 準拠法、合意管轄
-
- この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
- この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所(本庁)または千葉簡易裁判所を管轄裁判所とします。
- 第23条 規定の変更
-
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 第24条 契約書の返却
-
本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は借主もしくは保証人のお申出がない限り返却いたしません。また、お申出なく完済後10年間経過した場合には、本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は銀行で廃棄します。
以上
2020年3月1日現在
≪保証委託約款≫
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
- 第1条 保証委託
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- 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
- 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
- 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
- 第2条 保証料の支払及び返還等
-
- 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
- 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
- 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
- 第3条 保証債務の履行
-
- 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
- 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
- 第4条 求償権の事前行使
-
- 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
①
差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
②
自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③
担保物件が滅失したとき。
④
被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
⑤
金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥
第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑦
保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
⑧
前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
- 第5条 求償権の範囲
-
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
- 第6条 返済の充当順序
-
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
- 第7条 担保の提供
-
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
- 第8条 住所の変更等
-
- 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
- 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
- 第9条 調査及び通知
-
- 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
- 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
- 第10条 反社会的勢力の排除
-
- 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①
暴力的な要求行為。
②
法的な責任を超えた不当な要求行為。
③
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④
風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤
その他前各号に準ずる行為。
- 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
- 第11条 費用の負担
-
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
- 第12条 連帯保証
-
- 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
- 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
- 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
①
連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第 5 の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
②
保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 5 の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
③
連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
- 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
- 第13条 管轄裁判所の合意
-
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
- 第14条 契約の変更
-
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
以上
2019年9月1日現在
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