アルファバンクの結婚・子育て資金贈与専用口座
- 「結婚・子育て資金」を一括贈与される場合の贈与税が非課税に!(最高1,000万円まで)
- お子さまやお孫さまの未来のために活用いただける、税制に対応した専用口座です
2027年3月31日までの間、ご両親・祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお子さまやお孫さま等(受贈者)に対して、結婚・子育て資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お子さまやお孫さま等の名義で新たに開設された結婚・子育て資金贈与専用口座に預入された場合には、贈与税が非課税となります。大切なお子さま、お孫さまの未来のために、ぜひご活用ください。
「令和7年度税制改正」による取扱内容の変更について[PDF:92KB]
制度のしくみ

制度のポイント
- 直系尊属(ご両親・祖父母さま等)からの贈与で最大1,000万円が非課税に。
- 2027年3月31日までの贈与が対象。(専用口座へのお預け入れは贈与契約後2ヶ月以内)
- 非課税措置を受けるために、結婚・子育て資金にあてたことが分かる領収書等の提出が必要。
- 非課税枠1,000万円のうち300万円までは結婚関係等の支払いにあてることが可能。
- 受贈者が50歳に達した時点で終了し、残額には贈与税が課税。
非課税対象となる「結婚・子育て資金」とは?
1
結婚に際して支出する費用
➡1,000万円のうち、300万円が上限
- 挙式や結婚披露宴など※1
- 結婚を機に新たに借りた物件にかかる家賃※2など
- 結婚を機に転居するための引っ越し費用※3
(上記費用をお振込で支払った場合の振込手数料は適用対象外)
2
妊娠、出産または育児に要する費用
(不妊治療、分娩費、入園料等)➡上限1,000万円
- 人工授精などの不妊治療に要する費用・妊婦健診費用など
- 分娩費、入院費など入院から退院までに要する費用
- 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用※4
- 未就学児の治療、予防接種、乳幼児健診、医療品※5など
- 幼稚園入園料、保育園への保育料や施設設備費など
(上記費用をお振込で支払った場合の振込手数料は適用対象外)
専用口座の概要
ご利用いただける方
- ご両親・祖父母さま等の直系尊属の方から、結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満のお客さまで前年の合計所得金額が1,000万円を超えていない方。
対象となる預金
- 普通預金(結婚・子育て資金管理契約を別途締結していただきます)
お預入方法
- 口座開設店の窓口で、随時お預け入れいただけます。
- お預入金額は10万円以上1円単位です。
お預け入れは贈与契約後2ヶ月以内となります。
お引出方法および領収書等の提出について
- 窓口で随時お引き出しいただけます。(口座開設店以外の店舗でも受け付けいたします。)
※下記①、②いずれかの方法でお引き出しいただけます。
①結婚・子育て資金をお支払い後に専用口座からお引き出しする方法
②専用口座からお引き出し後に結婚・子育て資金をお支払いする方法
- 上記①、②いずれの場合も、結婚・子育て資金の支払いを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出いただきます。原本が必要なお客さまは、写しを取らせていただいた後、所定の表示を行いご返却いたします。なお、口座からのお引き出しは、領収書等の支払年月日と同じ年の12月末日までの手続きが必要です。
また、領収書等の提出期限は、領収書等の支払年月日の翌年3月15日までとなります。
本口座の解約について
- 下記のいずれかの早い日に結婚・子育て資金管理契約は終了します。その場合、本口座は直ちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません。)
贈与者(ご両親・祖父母さま等)がお亡くなりになった場合
- 契約期間中に贈与者(ご両親・祖父母さま等)がお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日における残高について、受贈者(お子さま・お孫さま)は贈与者より相続または遺贈によって取得されたものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、2021年4月以後のお預入れ分については、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合に、残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
口座開設手続きについて
口座開設のお手続きに必要なものは次の通りです。
お子さま・お孫さま等のご本人確認書類(原本) |
- 顔写真付書類1つ(運転免許証、個人番号カード等)または顔写真のない書類2つ(保険証と住民票等)
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お子さま・お孫さま等のご印鑑 |
- 新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。
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お子さま・お孫さま等の所得証明書類 |
- 他のご家族の扶養親族に入っておらず、かつ、お預け入れ前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。
[源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等]
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戸籍謄本または住民票(原本) |
- ご両親・祖父母さま等とお子さま・お孫さま等の関係の確認のため、それぞれのお名前が入った戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。
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贈与契約書(原本) |
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非課税申告書(原本) |
- 店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。
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贈与資金のお手続きについて |
- 贈与資金については、原則以下の方法等であらかじめご用意ください。
- すでに当行にあるお子さま・お孫さま等の口座にあらかじめ入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、お子さま・お孫さま等がすでに当行にお持ちの口座のお通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。
- すでに当行にあるご両親・祖父母さま等の口座にあらかじめ入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、ご両親・祖父母さま等のお通帳とお届けのご印鑑をご用意いただき、ご両親・祖父母さま等にもご来店いただきます。
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書類ダウンロード
お申込書類
「アルファバンクの結婚・子育て資金贈与専用口座」のお申し込みに際して必要な主な書式は下記の通りです。
2025年4月1日現在
よくあるご質問
- 誰でもこの制度を利用することができますか?
-
ご両親・祖父母さま等の直系尊属の方から、結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満のお客さまで前年の合計所得が1,000万円を超えていない方がご利用できます。
- この制度が適用される期間はいつからいつまでですか?
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2027年3月31日までに結婚・子育て資金として贈与された資金が対象となります。
- 贈与する子や孫が複数いる場合は、合計で1,000万円が非課税限度額ですか?
-
いいえ、受贈者お1人につき1,000万円が非課税限度額となります。
例えば、お孫さまが3人の場合は合計で3,000万円まで贈与することが可能です。
- 複数の贈与者から贈与することはできますか?
-
受贈者お1人につき1,000万円の範囲内であれば、複数の方から贈与することができます。
- 1,000万円は、一度に贈与しなければならないのですか?
-
いいえ、非課税限度額は1,000万円ですが、複数回に分けて贈与することも可能です。
- 教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の特例と併用することはできますか?
-
併用は可能です。ただし、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の特例を受けるために提出した領収書等は、本制度では非課税の適用を受けることができません。子の育児にかかる費用については、教育資金贈与の特例と対象範囲が重複する部分がありますが、一回の支払いについて、教育資金贈与の特例と重複して払い出すことはできませんのでご留意ください。
- 専用口座を開設する前に支払った結婚・子育て資金も非課税措置の対象となりますか?
-
専用口座にお預け入れいただく前に支払われた結婚・子育て資金は、非課税措置の適用対象外となります。
- 結婚・子育て資金の支払いに充てたことをどのように証明すればいいですか?
-
払い出しされた資金が結婚・子育て資金として利用されたことを確認できる領収書等をご提出いただく必要があります。 領収書等のご提出がない場合、贈与税が課税されます。
- 先に専用口座から払い出しをした後、実際に支払いをするまでにかなりの日数が経過してしまいましたが、非課税措置は受けられますか?
-
非課税の適用を受けるためには、専用口座からの払い出しと、領収書等に記載される支払い年月日が同じ年に属することが必要です。 同じ年に属していない場合、払い出した資金は、非課税措置の適用対象外となります。
- 結婚・子育て資金として支払われなかった資金は課税されますか?
-
受贈者の方が50歳になられた日に贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
- 贈与者が途中で払戻すことはできますか?
-
受贈者の方への贈与となるため、贈与者の方が途中で払戻すことはできません。
- 結婚・子育て資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合はどうなりますか?
-
贈与者が死亡した日における非課税拠出金額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額を、その贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、2021年4月以後のお預入れ分については、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合に、残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
- 財産の継承に関するご相談、お申し込みは
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