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平成21年10月8日

住宅ローン「返済額減額指定」の取扱開始について
一時的に住宅ローンの返済金額を減額したいお客様の要望に応えて~
株式会社京葉銀行(頭取 小島信夫)は、一時的に住宅ローンの返済金額を減額したいお客様の要望にお応えすべく、「返済額減額指定」の取り扱いを開始いたしました。
当行は、住宅ローンをご利用されているお客様のサポート業務にかねてより力を入れており、平成21年2月に住宅ローン返済相談業務等、個人のお客様へのサポート体制をより一層強化するため、個人融資部内に「個人ローンサポートグループ」を新設し、全店返済相談会や地域を絞った返済相談会を開催してきました。
その返済相談の中で、従来の返済元金全額据置の場合、据置後の返済が厳しくなるため、お客様から返済元金の一部減額を要望する声が多く、今回その声にお応えし、住宅ローン条件変更メニューに「返済額減額指定」を加えました。リストラや急な病気による収入の減少等の理由で、一定期間住宅ローンの返済金額の一部を減額したいお客様に対して、個々の生活実態に合ったよりきめ細かな対応ができるようにいたしました。
【概要】
対象となる
住宅ローン
(1) 固定金利指定型(2・3・5・10・15・20年)住宅ローン
(2) 全期間固定金利型住宅ローン
変動金利型住宅ローンをご利用の場合は固定金利指定型への変更手続が必要です。
元金据置期間中および返済に滞りのある方は取り扱いできません。
指定期間
6ヵ月以上5年以内(ただし、金利種別により上限があります)
※1

固定金利指定型(2・3・5年)は固定期間満了時までとなります。

※2 固定金利指定型(10・15・20年)および全期間固定金利型は期間上限が5年となります。(ただし、固定期間満了時まで)
返済額の指定
お客様と協議の上、返済金額を指定します。(1円単位)

利息金額以下の減額指定はできません。

手数料 5,250円
(注)取り扱いの際は、返済相談をさせていただき、一定の審査の上、お客様個々に 合わせた返済条件を提示させていただきます。
 
京葉銀行では、これからもお客様の視点に立ち、利便性の向上とサービスアップに努めてまいります。
 
以  上