平成20年4月1日 |
裁判員制度に関する休暇制度の新設について |
株式会社京葉銀行(頭取 綿貫弘一)は、裁判員制度が平成21年5月より開始されることを踏まえ、平成20年4月1日より就業規則を改定し、休暇制度を新設しましたのでお知らせします。 |
1.目的 |
当行の行員が、裁判員(候補者含む)に選ばれた場合、行員が積極的かつ安心して本制度に参加し、その責務を果たすことができる環境を整備するものです。 |
2.対象日数 |
裁判員候補者並びに裁判員として裁判所に出頭する全日 |
3.休暇の性格 |
特別有給休暇(年次有給休暇とは別枠) |
以 上 |