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平成20年4月1日

裁判員制度に関する休暇制度の新設について
株式会社京葉銀行(頭取 綿貫弘一)は、裁判員制度が平成21年5月より開始されることを踏まえ、平成20年4月1日より就業規則を改定し、休暇制度を新設しましたのでお知らせします。
 
1.目的
当行の行員が、裁判員(候補者含む)に選ばれた場合、行員が積極的かつ安心して本制度に参加し、その責務を果たすことができる環境を整備するものです。
2.対象日数
裁判員候補者並びに裁判員として裁判所に出頭する全日
3.休暇の性格
特別有給休暇(年次有給休暇とは別枠)
 
以  上