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平成19年9月27日
「金融商品取引法」施行にあたってお客様へのお知らせ


平成19年9月30日より「金融商品取引法」が施行され、関連する法令(銀行法・保険業法)も同時に改正されます。
これら、新しい法令は、元本割れ等のリスクがある金融商品(投資信託、個人年金保険、外貨預金など)について、お客様に十分ご理解していただいたうえでお取引していただけるよう、金融商品の販売・勧誘ルールを変更するものです。

 
~ 私たちは新しい法令に則った販売・勧誘をおこないます ~
私たちは、新しい法令に則り、お客様のご意向や金融商品・投資に対する知識、ご経験等を踏まえ、お客様にあった商品をご案内するようこれまで以上に努めてまいります。
また、お客様に金融商品の内容を十分にご理解し、ご判断いただけるよう、 商品の仕組みやリスク、手数料などについてのご説明をさらに詳しく丁寧に 行ってまいります。

~ お客様へのお願い ~
お客様にあった商品をご案内させていただくために、お客様のご意向などについて、これまでよりも詳しくお伺いする場合がございます。
銀行では、お客様に金融商品の内容を十分ご理解いただけるよう、商品性などのご説明について、これまで以上にお時間をいただく場合がございます。
お客様がご希望される金融商品であっても、お客様の金融商品・投資に対する知識やご経験、財産の状況を踏まえ、お取引をお断りさせていただく場合がございます。
金融商品のご購入に際しては、銀行からお渡しする説明書面を必ずお受け取りいただき、商品の仕組みやリスク、手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解のうえ、ご契約くださいますようお願い申しあげます。 
   
※詳しくは、お近くの窓口までお問合せください。