平成18年12月27日 |
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現金10万円を超えるお取引のお取り扱いについて | ||||||
京葉銀行では、平成19年1月4日より法令改正(※)にともない、10万円を超える現金でのお振込について以下のお取り扱いとさせていただきます。 お客さまにはご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 |
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※国際的な要請に基づくマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のための本人確認手続きに関する法令の改正に伴うものです。 |
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※平成20年3月1日より「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に代わり、新たに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同法施行令・施行規則が全面施行されています。 |
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現金10万円を超えるお取引のお取扱い |
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平成19年1月4日(木)より ● ATMで現金による10万円を超えるお振込み等はお取扱いできません。 ● 窓口で現金による10万円を超えるお振込み等は本人確認書類の提示が必要となります。 |
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(注)当行キャッシュカードでのご利用の場合は当行窓口までお問い合わせください。他行キャッシュカードでのご利用の場合はお取引金融機関までお問い合わせください。 |
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本人確認書類 |
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くわしくは窓口までお問い合わせください。 | ||||||
以 上 | ||||||