文字サイズ

平成18年12月27日

現金10万円を超えるお取引のお取り扱いについて
京葉銀行では、平成19年1月4日より法令改正(※)にともない、10万円を超える現金でのお振込について以下のお取り扱いとさせていただきます。
お客さまにはご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
※国際的な要請に基づくマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のための本人確認手続きに関する法令の改正に伴うものです。
※平成20年3月1日より「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に代わり、新たに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同法施行令・施行規則が全面施行されています。
現金10万円を超えるお取引のお取扱い
平成19年1月4日(木)より
● ATMで現金による10万円を超えるお振込み等はお取扱いできません。
● 窓口で現金による10万円を超えるお振込み等は本人確認書類の提示が必要となります。
ATMでのお取引 窓口でのお取引
平成19年1月4日(木)より、10万円を超える現金による次のお取扱いはできません。
(1)お振込
(2)国、地方公共団体への納付を除く「税金・各種料金払込み」Pay-easy収納サービス
~キャッシュカードをご利用ください~
但し、本人確認手続きがお済みでない口座のキャッシュカードによるお振込はお取扱いできない場合がございます。(注)
平成19年1月4日(木)より、10万円を超える現金による次のお取り扱いは本人確認書類の提示が必要となります。
(1)お振込
(2)国、地方公共団体への納付を除く公共料金の払込み
(3)自己宛小切手の発行依頼
(4)当座預金からの現金引出し(預金名義人以外のお支払に限ります)
(注)当行キャッシュカードでのご利用の場合は当行窓口までお問い合わせください。他行キャッシュカードでのご利用の場合はお取引金融機関までお問い合わせください。
本人確認書類
  確認書類の例
個人の
お客さま
・「運転免許証」
・「旅券(パスポート)」
・「住民基本台帳カード(顔写真付)」
・「各種健康保険証」
・「各種年金手帳」
・「各種福祉手帳」
・「外国人登録証明書」など
※代理人によるお取引の場合には、ご本人と代理人、両方の本人確認書類が必要となります。
法人の
お客さま
・「登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)」
・「印鑑登録証明書」など
※上記の書類のほか、代表者などご来店される方の個人の本人確認書類が必要となります
くわしくは窓口までお問い合わせください。
以  上