京葉銀行
2022
12/29

住宅ローン控除に必要な手続きは?
確定申告って必要なの?

ライフイベントローン
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ホーム住宅ローン控除に必要な手続きは?確定申告って必要なの?

住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築した場合、住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除を利用すると大きな節税になりますが、会社員の方でも確定申告が必要になりますので注意しましょう。
本記事では、住宅ローン控除の概要と、確定申告の必要性、申告の期限や必要な書類について分かりやすく解説します。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得した際、13年間(既存住宅の場合は10年)にわたって所得税や住民税の控除を受けられる制度のことです。正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、マイホームの購入等に係る住宅ローン等の年末残高の0.7%にあたる金額が、所得税・住民税から差し引かれます。
会社員の方の場合、所得税や住民税は給与等から天引きされる形で納税するため、住宅ローン控除を利用すると税金の還付を受けられます。ただし、住宅ローン控除を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

出典:

国土交通省「住宅ローン減税」

住宅ローン控除を受けるための主な要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上
  • 物件を取得してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで居住していること
  • 登記簿上の専有面積が50㎡以上(合計所得1000万円以下の場合は40㎡以上)
  • 控除を受ける年分の合計所得金額が2000万円以下

なお、3と4については令和4年税制改正によって変更された内容です。従来よりも住宅ローン控除の適用要件が緩和され、恩恵を受けられる人が増えています。
また、本制度は2021年(令和3年)の年末までの入居を対象とする制度でしたが、制度の見直しによって4年間延長され、2025年(令和7年)の年末までの入居が対象となりました。
今後も同様の変更が行われる可能性がありますので、住宅ローン控除の動向に注意しておきましょう。

出典:

国税庁「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」

会社員の方の場合、その年度に納める所得税や住民税の最終的な金額は年末調整によって決まります。
住宅ローン控除は、所得税や住民税が減税される制度ですが、他の控除と同じく、年末調整の適用対象になるのでしょうか?

住宅ローン控除初年度は確定申告が必要

結論から言うと、たとえ会社員の方であっても、住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必要になります。
控除を受ける最初の年分の確定申告は、購入した物件に居住し始めた翌年の2月16日~3月15日までに済ませなければなりません。
確定申告では、自ら確定申告書に必要事項を記載し、必要書類を添えて納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、2年目以降の年分については、会社の年末調整によって住宅ローン控除の適用を受けることができます。
その場合、税務署からあらかじめ送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、「住宅取得資金に掛かる借入金の年末残高等証明書」を勤め先に提出するだけでOKです。

所得税法では、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告を行うことと定めています。3月15日が土日祝日の場合は、その翌日が期限です。ただし、払いすぎた税金を取り戻す還付申告については、その年の翌年1月1日から提出することが可能です。

会社員の方の場合、すでに給与から所得税を納めていますので、住宅ローン控除は還付申告に該当します。
つまり、会社員の方が住宅ローン控除を利用する場合は、その年の翌年の1月1日~3月15日までの間に申告を済ませればOKです。
なお、自営業者などもともと確定申告が必要な方は、翌年2月16日~3月15日までの間に、還付申告以外の申告と一緒に行うのが一般的です。

住宅ローン控除のために確定申告を行う場合、自ら必要書類を準備する必要があります。
中には取得に時間や手間がかかるものもありますので、余裕を持って用意しておくことをおすすめします。

必要な書類一覧

  • マイナンバーが記載されている書類の写し
  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算証明書
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 土地・家屋の登記事項証明書
  • 不動産売買契約書や工事請負契約書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

それぞれの書類の取得方法や注意点について解説します。

マイナンバーが記載されている書類の写し

本人確認書類として、マイナンバーが記載されている書類の写しが必要になります。
マイナンバーカードがある場合はカードのコピーだけで済みますが、ない場合はマイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票の写しに、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類の写しを添えて提出することになります。
マイナンバーが記載されている住民票は市町村役場や行政サービスコーナーなどで入手できるほか、自治体によっては郵送で取り寄せることもできます。

確定申告書

確定申告書にはAとBがあり、Aは所得の種類が「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」のみの方が使用します。会社員の方が住宅ローン控除の手続きをする場合は、確定申告書(A)を選択します。
一方、確定申告書Bは、Aに該当する所得の他に、「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「譲渡所得」などがある方が使用します。自営業者の方や、不動産経営などを行っている方は確定申告書(B)を使用します。

確定申告書は税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページでダウンロードしたものをプリントアウトしたり、確定申告書等作成コーナーで作成して印刷、または電子申告したりする方法があります。

住宅借入金等特別控除額の計算証明書

住宅ローン控除を受けることによって控除される金額を記載する書類です。
税務署の窓口か、国税庁のホームページからダウンロードして入手することもできます。
書類には購入した家屋に係る事項や、土地・住宅の取得対価の額、住宅ローンの年末残高などを記載する項目があります。

源泉徴収票(給与所得者の場合)

会社員など給与所得者の方は、会社から交付される源泉徴収票を用意します。
平成31年4月1日以降、確定申告書への源泉徴収票の添付および提出は不要となりましたが、源泉徴収票に記載されている内容は確定申告時に必要となりますので、大切に保管しましょう。

土地・家屋の登記事項証明書

登記事項証明書とは、土地・建物の所在地や地番、家屋番号、種類、構造、所有者、所有権情報などが記載されている書類のことです。
住宅ローン控除の適用を受ける土地・建物が確かに申請者のものであることを証明するために必要となります。
登記事項証明書は登記所または法務局証明サービスセンターの窓口での請求、郵送請求のほか、オンラインによる交付請求も行えます。
登記事項証明書の発行には所定の手続きが必要ですが、オンライン請求は窓口で請求をする方法に比べて手数料が安くなるのでおすすめです。

不動産売買契約書や工事請負契約書の写し

マイホームを購入した際に不動産会社と交わした不動産売買契約書や、新築した際の工事請負契約書などの写しを提出します。
登記事項証明書同様、住宅ローン控除の適用要件を満たしているかどうかを証明するために必要となる書類です。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

住宅ローンの年末時の残高が明記された書類です。一般的に、年末になると住宅ローンを借り入れした金融機関から自宅宛に送付されます。
以上が住宅ローン控除を受ける際に必要となる基本的な書類ですが、一定の耐震基準を満たす中古住宅を購入した場合は「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書」の写しが必要になります。
また、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅を取得した場合は、「認定通知書」の写しを用意しなければなりません。
いずれも契約した不動産会社から交付されますので、大切に保管しておきましょう。

住宅ローン控除を受けるために、会社員の方が確定申告を行うのは初年度のみで、2年目以降は年末調整で手続きを済ませることができます。
年末調整時に必要となる書類は以下の通りです。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

給与所得者の場合、確定申告した1年目の10月頃に、税務署から2年目以降の書類が一括して郵送されます。
その書類を1年分ずつ、毎年の年末調整の時に提出します。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローンの借入先である金融機関から毎年1回届く年末残高等証明書を、年末調整のタイミングで提出します。

年末調整で提出を忘れてしまった場合はどうすればいい?

年末調整の時に必要書類をうっかり提出し忘れてしまった場合は、2月16日~3月15日までの間に確定申告を行うことで住宅ローン控除の適用を受けられます。
ただ、年末調整の時より手間がかかりますので、忘れずに提出することを心がけましょう。

住宅ローン控除は、要件を満たせば節税ができるお得な制度です。
自分が住宅ローン控除の適用対象になるかどうか確認した上で、初年度は忘れずに確定申告で手続きを済ませましょう。
会社員の方の場合、2年目以降は会社の年末調整で手続きすることが可能ですし、制度の内容をしっかりと理解して住宅ローン控除を利用しましょう。

  • 本記事は、2022年11月1日現在の法令・税制等に基づいて作成していますが、今後の法改正等の変更が生じた場合、予告なしにその内容が変更されることがあります。

記事提供:株式会社ぱむ