貯蓄預金スウィングサービス規定(京葉銀行アプリでのお取り扱い)

1.規定の適用範囲

  • (1)
    本規定は、株式会社京葉銀行(以下「当行」といいます)が提供する「貯蓄預金スウィングサービス」をスマートフォン向けアプリケーション「京葉銀行アプリ」(以下「本アプリ」といいます)において、利用する場合に適用される事項を定めるものです。
  • (2)
    本規定に定めのない事項については「貯蓄預金スウィングサービス規定(PDFを開く)」を準用します。ただし、本規定が異なる定めを置く場合には、本規定を優先して適用します。
  • (3)
    本規定および前項により準用される規定に定めのない事項は、当行の各種預金規定、アルファダイレクトバンキングご利用規定、京葉銀行アプリご利用規定等の各規定により取り扱います。

2.サービスの取扱範囲

本アプリを通じて利用する「貯蓄預金スウィングサービス」(以下「本サービス」といいます)の取扱範囲は以下の通りです。

  • (1)
    対象口座間の毎月定額(1千円以上1千円単位)の自動振替(順スウィング)の設定・照会・解約

    <対象口座>

    • 支払元:
      普通預金(本アプリに利用登録したアルファダイレクトバンキング契約の代表口座に限ります)
    • 入金先:
      貯蓄預金(本アプリに利用登録したアルファダイレクトバンキング契約のご利用口座に限ります)
  • (2)
    当行の「貯蓄預金スウィングサービス」のうち、同サービス規定第1条(1)に定める店頭契約分も含む順スウィング(普通預金口座から貯蓄預金口座への自動振替)の照会・解約

3.自動振替の条件

前条(1)により設定する自動振替は、次の通り取り扱います。

  • (1)
    本サービスにより設定できる自動振替は、前条(1)に定める支払元口座ごとに1件です。
  • (2)
    自動振替は、お客さまが指定した振替指定日に行います。なお、振替済通知書等の発行は行いません。
  • (3)
    振替指定日の当行が本サービスの振替処理を行う時点において、支払元口座の残高(未決済の受入証券類の金額は除き、当座貸越極度額を含みます。)が振替金額に満たない場合には、お客さまに通知することなく、その回の振替は行いません。
  • (4)
    振替指定日に対応する応当日がない場合には、その月の末日を以て振替日とします。また、振替指定日が銀行休業日に当たる場合には、その翌営業日を振替日とします。
  • (5)
    本サービスによる預金からの引き落としに際しては、貯蓄預金規定、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出は要しないものとします。

4.お客さまによる解約

本サービスによる自動振替設定は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の方法によって行うものとします。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。

5.当行による解約

次のいずれかに該当する場合には、当行はお客さまに通知することなく自動振替設定を解約できるものとします。

  • (1)
    最終の振替日から2年以上にわたり本サービスによる自動振替の取り扱いが生じなかった場合
  • (2)
    相続の開始等、本サービスによる自動振替設定の解約を必要とする相当の理由が生じた場合

6.免責

本規定に基づく取り扱いについて、仮に紛議が生じても当行の責めによるものを除き、当行は責任を負いません。

7.規定の変更

本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

2026年10月5日制定

以 上