2015/12/30
法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ
2013年度税制改正により、2016年1月1日より「法人」に係る利子割(預金利息等から特別徴収する「地方税5%」)が廃止されます。
法人のお客さまにつきましては、2016年1月1日以降にお支払する預金利息等から地方税の特別徴収を行ないませんので、お知らせいたします。なお、個人のお客さまにつきましては変更ございません。
1. 廃止時期
2016年1月1日より
2. 利子割廃止の対象となる金融商品等
・ 普通預金(外貨普通預金含む)
・ 定期預金(外貨定期預金含む)
・ 通知預金
・ 納税準備預金(納税外の目的で払戻しをした場合のみ)
・ 公共債
・ 公社債投資信託
3. 法人のお客さまの源泉徴収について
期間 | 税率 |
---|---|
2015年12月31日まで | 20.315% (国税15.315%+地方税5%) |
2016年1月1日から |
15.315% |
・ 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。2013年1月1日から2037年12月31日までは課されており、源泉徴収いたします。
・ 普通預金、通知預金、納税準備預金、外貨普通預金は、2016年1月1日以降にお支払する預金利息等より地方税を特別徴収いたしません。
・ 定期預金、外貨定期預金は、2016年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払する預金利息等より地方税を特別徴収いたしません。
【ご注意】
・ 今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
・ 最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようにお願いいたします。
・ また、本説明にかかわらず、お客さまの個別の状況に応じて、取扱が異なる場合があります。
・ 個別具体的なケースにかかる税務上の取扱等につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようにお願いいたします。
以 上