2015/10/28
特定非営利活動法人(NPO法人)に対する千葉県信用保証協会保証制度を利用した第1号案件の取組み
株式会社京葉銀行(頭取 小島信夫)は、平成27年10月1日より中小企業信用保険法の改正に伴い、保証制度の対象となった特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)に対し、今回、第1号案件の申し込みを受け付けし、取り組みしました。
【背景】
これまで、非営利にて活動しているNPO法人については、融資対象とすることが難しい状況でありましたが、今回、保証協会の保証制度を利用することにより、地域経済の活性化を担い事業活動を展開するNPO法人への資金ニーズにも機動的に対応することが可能となります。
【案件概要】
融資申込日 | 平成27年10月5日 |
---|---|
融資実行日 | 平成27年10月28日 |
利用法人 | 障害者向けグループホームを営むNPO法人 |
融資形態 | 証書貸付 |
資金使途 | 長期運転資金 |
融資金額 | 300万円 |
融資期間 | 5年 |
【保証協会保証要件概要】
①従業員数(雇用関係のないボランティア等は従業員に含まれない)
業種 | 従業員数 | |
---|---|---|
中小企業者 | 小規模事業者 | |
製造業等 | 300人以下 | 20人以下 |
卸売業 | 100人以下 | 5人以下 |
サービス業 | 100人以下 | |
小売業 | 50人以下 |
②資本金要件
ありません。
③業種について
特定非営利活動に係る事業またはその他の事業および法人税法に基づく収益事業または非収益事業に拘わらず、保証対象業務を営んでいること。
業種判定については、収入形態を問わず、具体的な事業や活動項目に着目し、日本標準産業分類に基づいて判定。
京葉銀行はこれからも地域経済の発展に貢献するために、県内の中堅・中小企業向け支援をさらに強化してまいります。