金融機関コード:0522

当行と電子決済等代行業者との契約内容

当行は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者との契約内容について下記の通り公表いたします。

公表事項

1.当行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

  • 電子決済等代行業者の提供するサービスにおいて利用者に損害が発生した場合、当該サービスの利用規約に従い、当該電子決済等代行業者が賠償又は補償を行います。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、補償を行います。
    なお、当該損害が当行の責に帰すべき事由によるものである場合、当該電子決済等代行業者は、当該事由の大きさを考慮して、当行に対して求償することができます。
  • (電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合のある事業者のみ)
    電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者との間で、当該連鎖接続先に上記と同様の義務を負わせる契約を締結します。また、当該電子決済等代行業者は、当行に責に帰すべき事由がある場合を除き、当該電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負います。

2.当該電子決済等代行業者における利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項

  • 電子決済等代行業者は、個人情報保護法その他関連法令にしたがって情報を取り扱います。
  • 電子決済等代行業者は、当行に提出したセキュリティチェックリストにしたがい、かつ当行が定める基準にしたがったセキュリティを維持します。なお、当行は、当該電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当該電子決済等代行業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当該電子決済等代行業者との連携を停止することができます。
  • 電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当該電子決済等代行業者の費用と責任において行います。
  • 当行は、電子決済等代行業者のセキュリティ、利用者保護、サービスの提供又は経営状況が当行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当該電子決済等代行業者に対し、報告及び資料提出を求めることができるほか、当該電子決済等代行業者の同意のもと、立ち入り監査を実施することができます。また、当行は、報告及び資料提出、又は立ち入り監査の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、相当の期間を定めて改善を求めることができ、当該期間を経過しても改善が不十分と客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当該電子決済等代行業者との連携を制限又は停止することができます。
  • 電子決済等代行業者との連携に関して、不正アクセスや障害等が発生した場合は、当行と電子決済等代行業者は互いに協力のうえ、必要な措置を講じます。

3.電子決済等代行業再委託者の利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理措置、及び当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置

  • (電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合のある事業者のみ)
    電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者との間で、当該連鎖接続先に上記と同様の義務を負わせる契約を締結します。また、当該電子決済等代行業者は、当行に責に帰すべき事由がある場合を除き、当該電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負います。

契約締結済み事業者(50音順)

  • SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
  • 株式会社Zaim
  • ソリマチ株式会社
  • 株式会社東計電算
  • freee株式会社
  • マネーツリー株式会社
  • 株式会社 マネーフォワード
  • みずほ情報総研株式会社
  • Miroku Webcash International株式会社
  • 弥生株式会社

2020年9月現在

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