金融機関コード:0522

お客さまへのお願い

2018/01/01

マイナンバーの届出にご協力ください。

2018年1月よりマイナンバーを預貯金口座に紐付ける「預貯金口座付番制度」が開始されます。法令により、金融機関には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられております。
つきましては、2018年以降、新規で預金口座を開設されるお客さまや、既に預金口座をお持ちのお客さまに、マイナンバーの届け出をご依頼してまいりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
  
なお、マイナンバーのお届出は「任意」となっております。
現時点では、書類準備のご都合等でその場でマイナンバーをお届出いただけない場合でもお取引に影響はございません。
 
<お届出に必要なもの(発行日から6か月以内もしくは有効期限内のもの)>
【個人のお客さま】
①個人番号が確認できる書類
・個人番号カード(※)
・通知カード(2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合はマイナンバーの届出に利用できません。)
・住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書(個人番号記載のもの)

②主な本人確認書類(※)
 顔写真付きの本人確認書類1種類(運転免許証、パスポート等)
 顔写真なしの本人確認書類2種類(各種健康保険証、年金手帳等)

(※)個人番号が確認できる書類として個人番号カードをお持ちの場合、本人確認書類は不要です。

● マイナンバーの届け出方法についてはこちら

● マイナンバー制度についてくわしくはこちら

金融犯罪にご注意ください。
金融犯罪はあなたも被害者になるかもしれません