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コーポレート・ガバナンスの状況
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
ステークホルダー(お客さま、株主の皆さま、地域社会、当行従業員等、当行に関わる全ての利害関係者)の皆さまの利益・権利を保護し、社会性を維持していくことは、地域金融機関である当行に求められる経営上の使命であると認識しています。そのためには、企業活動を律する枠組み、即ちコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠です。
当行は、平成23年4月にスタートした第15次中期経営計画「α ACTION PLAN 2013〜更なる企業価値向上を目指して〜」において、「お客さまに信頼と利便性、高い満足度を提供する魅力のある、活力あふれる銀行」を目指す銀行像とし、「強固な経営基盤の構築」を経営課題の1つに掲げ、コーポレート・ガバナンスの強化に取組んでいます。
企業としての社会的責任を果たしていくため、コーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るべく、行内態勢を整備し、各種施策に取組んでおります。
コーポレート・ガバナンス体制の概要
当行は監査役制度を採用しています。監査役5名のうち3名については、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、監査の透明性・実効性を高めています。監査役は、取締役会の他各種経営会議等に必要に応じて出席し、意見を述べています。
当行における経営の意思決定プロセスについては、取締役会の他、常務会や業務分掌規定及び職務権限規定等の行内諸規定に基づき意思決定を行う体制としています。また、弁護士や税理士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言等を得ています。
当行が株主の皆さまをはじめとするステークホルダーに対して責務を果たすため、取締役は善良なる管理者としての注意義務・職務に対する忠実義務を履行し、監査役(会)及び取締役会は、違法行為や社会通念上不適切な行為等の発生を未然に防止するための牽制機能を発揮しています。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書
- コーポレート・ガバナンスに関する報告書(PDF 196kb)
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