- 利益相反管理方針の概要
利益相反管理方針の概要
平成21年6月1日
当行は、お客様との利益相反のおそれのある取引に関し、お客様の利益が不当に害されることを防止するため、利益相反管理方針を定め適切に業務を遂行するとともに、その概要を公表いたします。
1.利益相反管理体制
当行は、お客様との利益相反を防止するため、次の管理体制で臨みます。
- (1) 利益相反管理統括部署の設置
- (2) 行内規定の整備、研修、教育
- (3) 利益相反管理対象取引の特定
- (4) 利益相反情報の一元管理
- (5) 利益相反管理の適切性検証
2.利益相反管理の対象となる取引の類型と特定方法
利益相反管理の対象となる取引は、当行がお客様との取引に伴い、民法・会社法上の利益相反により、または銀行法上の顧客保護の規制により、お客様の利益が不当に害される取引です。例えば、以下のような取引については対象取引に該当する可能性がありますが、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当する場合と該当しない場合があり、利益相反管理統括部署において適切な方法で特定を行います。
| 「お客様」と「当行」 | 「お客様」と「当行の他のお客様」 | |
|---|---|---|
| 利害対立・競合 | 「お客様」と「当行」の利害が対立、または同一の対象に対して競合し、不当性がある場合 | 「お客様」と「当行の他のお客様」の利害が対立、または同一の対象に対して競合し、不当性がある場合 |
| 情報利用 | 「当行」がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して「当行」が不当に利益を得る場合 | 「当行」がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して「当行の他のお客様」が不当に利益を得る場合 |
3.利益相反管理の方法
当行は、具体的な利益相反事案につき、お客様の利益が不当に害されることを防止するため、以下の利益相反管理方法を適宜選択し、または組み合わせて講じます。
- (1) 情報共有の制限
お客様の保護を適正に確保するために必要である場合には、対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門との情報共有を制限します。 - (2) 取引条件または取引方法の変更
お客様の保護を適正に確保するために必要である場合には、取引条件または取引方法を変更します。 - (3) 取引の中止
お客様の保護を適正に確保するために必要である場合には、取引を中止します。 - (4) お客様への開示
対象取引に伴い、利益相反のおそれがある場合にはお客様へ開示し、書面等により同意等をいただきます。
4.利益相反管理の対象となる範囲
当行は、お客様との利益相反を防止するため、当行のみならず、当行の以下に記載する連結子会社を含めて管理を行います。
株式会社京葉銀カード










