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ご利用規定
京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定 (平成23年4月4日改定)
第1条 アルファダイレクトバンキング
1. アルファダイレクトバンキング
アルファダイレクトバンキング(以下「ダイレクトバンキング」といいます。)とは、当行に対し当行所定の申込書による申込手続きをされた個人のお客さまご本人(以下「契約者」といいます。)が当行のサービスを受けることのできる電話機・パーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)・情報提供サービス対応携帯電話機(以下「対応携帯電話」といいます)を通じて、電話やインターネット等により当行に後記サービスの取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通した依頼によるサービス取引を「テレフォンバンキング」、パソコン等の端末機からインターネットを介し当行所定のホームページを通したサービス取引を「インターネットバンキング」、対応携帯電話による取引を「モバイルバンキング」といいます。) ダイレクトバンキングは、事業・団体等でお使いの口座についてはご利用いただけません。
- (1) テレフォンバンキングのサービス内容
1.残高照会…キャッシュカードが発行されている(代理人カードは対象外)普通預金口座、貯蓄預金口座、カードローン口座の残高照会
2.入出金照会…キャッシュカードが発行されている(代理人カードは対象外)普通預金口座、貯蓄預金口座、カードローン口座の当行所定期間内の入出金照会
3.振替取引…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた口座間(同一店内かつ同一名義かつ同一お客様番号間に限ります。)の資金移動取引(定期預金作成取引を含みます)
4.振込取引…振替取引以外の資金移動取引
5.お取引内容照会…テレフォンバンキングを利用され行われた当行所定期間内の振込および振替取引の照会
6.相談業務 - (2) インターネットバンキングのサービス内容
1. 残高照会…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた口座の残高照会
2. 入出金照会…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた口座の入出金照会
3. 定期預金照会…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた定期預金口座の照会
4. 振替取引…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた口座間(同一店内かつ同一名義かつ同一お客様番号間に限ります。)の資金移動取引。(定期預金の預入および解約取引を含みます)(投資信託取引は対象外です)
5. 振込取引…振替取引および各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」以外の資金移動取引(投資信託取引は対象外です)
6. 各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」…当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等を払込む資金移動取引
7. 投資信託取引…投資信託受益権の募集注文、購入注文、解約注文、および投資信託定時定額購入サービスの新規、変更、解約の申込。また、上記に付随する当行所定の取引。
8. お取引結果問い合せ…インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用による振込および振替取引、各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」のご照会
9. 住所変更…当行へお届け出いただいている住所の変更手続き
10. 公共料金自動振替…「代表口座」「ご利用口座」を自動引落し口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約のお申込み手続き - (3) モバイルバンキングのサービス内容
1. 残高照会…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた口座の残高照会
2. 入出金照会…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた口座の入出金照会
3. 振替取引…当行所定の申込書であらかじめご指定していただいた口座間(同一店内かつ同一名義かつ同一お客様番号間に限ります。)の資金移動取引
4. 振込取引…振替取引および各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」以外の資金移動取引
5. 各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」…当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等を払込む資金移動取引
6. お取引結果問い合せ…インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用による振込および振替取引、各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」のご照会
2.
契約者は本規約の内容を十分に理解した上で、契約者自らの判断と責任において、「京葉銀行アルファダイレクトバンキング取引」を行うものとします。
3.
ダイレクトバンキングのお申込みは個人のお客様(日本国内居住者)に限ります。また、インターネットバンキング、モバイルバンキングのご利用にはテレフォンバンキングのお申込みが必要となります。
4.
ダイレクトバンキングを利用するに際して、利用できる電話機・パソコンの環境等・対応携帯電話は当行所定のものに限ります。
5. ダイレクトバンキング利用日および利用時間
ダイレクトバンキングの利用日、利用時間は当行が別途定めるものとし、契約者にご通知することなく変更することがあります。また、当行の都合により機器類のメンテナンス等が発生した場合は、ご利用できない場合がございますのであらかじめご承知願います。
6. 利用手数料等
- (1) ダイレクトバンキングのご利用にあたっては、ダイレクトバンキング利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行はダイレクトバンキング利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、ダイレクトバンキングについて当行所定の方法により届出ていただく「代表口座」から当行の定めた日に自動的に引落しさせていただきます。「代表口座」としてお届けいただく口座は契約者ご本人名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限らせていただきます。
- (2) 当行はご利用手数料の改定を行った場合は契約者に事前にご通知することなく変更する場合があります。今後、ダイレクトバンキングに係わる諸手数料の新設あるいは改定があった場合についても、前記(1)の方法により引落します。
- (3) 提供するサービス等の変更に伴い、ダイレクトバンキング利用手数料以外の諸手数料についても、新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
ダイレクトバンキングのご利用についての契約者ご本人の確認の手続きは次の方法により行うものとさせていただきます。
1.
お客様は、ダイレクトバンキングのお申込みに際し、取引時に契約者ご本人であることを確認するため、4桁の「暗証番号」をダイレクトバンキング申込時に書面にてあらかじめ届出るものとします。
2.
インターネットバンキングでは初回ログオン時に当行所定の方法で「ログオンパスワード」を届出るものとします。
3.
当行は契約者がダイレクトバンキングを利用する際に、契約者ご本人であることを確認するために必要な9桁の番号(以下、「ご利用番号」という)を記載した「アルファダイレクトバンキングご利用カード」(以下「ご利用カード」という)を契約者に貸与するものとし、当行へ届出されている住所へご郵送いたします。但し、郵便不着等で契約者ご本人へ「ご利用カード」をお届できない場合は、ご契約を当行より解除させていただくことがあります。
4.
ダイレクトバンキングは、契約者ご本人のみご利用が可能です。「ご利用カード」に記載した「ご利用番号」、契約者が届出た「暗証番号」「ログオンパスワード」は他人に教えたり、知られたりしないようにしてください。また、「ご利用カード」は紛失、盗難にあわないよう、十分に注意して保管してください。
5.
取引に基づく契約者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。また、「ご利用カード」の第三者への貸与等は一切できません。当行から「ご利用カード」返却の請求があった場合は、すみやかに「ご利用カード」を返却するものとします。
6.
ダイレクトバンキングのご利用の際に、当行は電話・インターネット等によって契約者から通知された「暗証番号」、「ご利用番号」、「ログオンパスワード(インターネットバンキングのご利用時に限ります)」を当行に登録されている番号・パスワードと突合を行いその一致を銀行が確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
・契約者ご本人の有効な意思による申込みであること。
・当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、当行が本人確認を前記方法以外で行うこと、および取引に関係なく「暗証番号」「ご利用番号」「ログオンパスワード」をお聞きすることは一切ございません。
7.
当行が前項6の方法に従って本人確認を行ったうえで実施した取引は、「ご利用番号」、「暗証番号」、および「ログオンパスワード」について不正な使用その他の事故があったとしても当行は当該の取引を有効な取引として取扱います。また、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
8.
ダイレクトバンキングの利用を一時的に停止する場合は、所定の手続きを行ってください。この手続きを受けた時は当行は直ちに利用停止の措置を講じます。なお、当該利用停止措置実施前の利用により生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
9.
前項により利用停止したサービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法によりお届けください。
10.
契約者が届出と異なる「暗証番号」「ご利用番号」「ログオンパスワード」を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、アルファダイレクトバンキング取引の取扱いを中止いたします。利用を再開する場合は、当行所定の手続きを行ってください。
11.
「ご利用カード」を紛失・盗難された場合、「ログオンパスワード」「暗証番号」を失念した場合は、直ちに当行へ通知し、所定の手続きを行ってください。
12.
「インターネットバンキング」をご利用の契約者の方は、より安全性を高めるため、契約者ご本人にて「ログオンパスワード」を定期的に変更してください。
第3条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
ダイレクトバンキングによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を指定することで取引を依頼するものとします。当行は、次項の「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の届出に従い取引を実施します。
2. 「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の届出
- (1) ダイレクトバンキングのお申込みにあたっては、「代表口座」「ご利用口座」につき、当行所定の申込書に押印されたご印鑑の印影と当該口座のお届出印の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。但し、当行が新たに追加したサービスで当行が定めるものについては、当該サービス開始以前からの契約者については契約者の印鑑を省略できるものとします。
なお、ご印鑑の照合は、「代表口座」「ご利用口座」の届出に対して行うものであり、その後の資金移動等のお取引に際しては、第2条「本人確認」に定める方法によって行います。 - (2) ダイレクトバンキングにおける「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の定義は以下の通りです。(ダイレクトバンキングにより利用及び指定できる口座の科目・預金種類等は、当行の定めるものに限ります。)
「代表口座」…ダイレクトバンキング申込時に、ダイレクトバンキングの利用手数料引落口座、および各種取引の入出金口座として契約者が指定した本人名義の普通預金口座。
「ご利用口座」…ダイレクトバンキング申込時に、各種取引の入出金口座として契約者が指定した本人名義の口座。
「お振込先口座」…ダイレクトバンキング申込時に、振込資金の送金先として契約者が指定した口座。 - (3) 投資信託取引をご利用される場合は、既にお届けいただいている投資信託指定預金口座を「代表口座」または「ご利用口座」にお届けいただく必要があります。
3.
お届出いただく「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の口座は、当行所定の口座数を超えることはできません。
4.
「ご利用口座」「お振込先口座」の追加・削除については、当行所定の書面による届出が必要となります。
5.
「代表口座」の変更はできません。
6.依頼内容の確定
- (1) 「テレフォンバンキング」による資金移動取引については、当行が電話機を通じて依頼内容を自動音声による復唱の方法で返信しますので、当行の定める方法により確認した旨を回答して下さい。
- (2) 「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」による各種取引のお申込みについては、当行が依頼内容をパソコン等および対応携帯電話の画面上に表示しますので、当行の定める方法により確認した旨を回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。但し、当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、依頼内容はなかったものとします。
7.「代表口座」「ご利用口座」からの支払の実施
契約者から当行への回答に続き当行は各種取引にかかる資金と手数料を、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なくして指定した支払口座より当行の定める日時に引落しを行います。(総合口座取引規定等に基づき当座貸越により引落す場合も含みます。)
第4条 振替取引
ダイレクトバンキングによる資金移動取引のうち、当行が契約者より「ご利用口座」として届出を受けている口座あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」処理として取扱います。(投資信託取引は対象外です)
1.取引の成立
取引の成立は、契約者の依頼内容を確定後、お支払いを指定した口座からご入金を指定した口座に振替処理が完了した時点とします。但し、「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」の取引の成立は依頼内容の確定時点が、当行の定める時限を過ぎている場合、または、銀行窓口休業日の場合、翌銀行窓口営業日となります。
なお、定期預金の解約取引の成立は、その依頼時限に関わらず、受付日の翌銀行窓口営業日となります。
2.
取引の依頼の受付時に振替予定日を当行より契約者へお知らせします。
3.定期預金お取引
- (1) 定期預金預入時の適用利率は取引成立時における当行所定の金利とします。また定期預金の中途解約については、預入期間に応じた各定期預金所定の中途解約利率が適用となります。
- (2) 預入できる定期預金種類、および解約できる定期預金種類は当行所定のものに限ります。
- (3) 定期預金の解約取引の取り消しは一切できません。
- (4) 定期預金解約のお取扱いを希望されない場合、別途、当行所定の方法で届出ることにより定期預金の解約機能を停止することができるものとします。
4.
積立定期預金の場合、既に開設されている積立定期預金口座を「ご利用口座」とし、2回目以降の入金処理をすることができます。(積立定期預金は当行所定の種類に限ります。)
5.
ダイレクトバンキングでお取扱い可能なカードローン取引は、カードローン契約上の返済指定口座から契約期間内のカードローン口座への元金返済取引に限ります。
6.上限金額の設定
1取引あたり、および1日あたりの振替上限金額は当行所定の金額とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 振込取引
ダイレクトバンキングによる資金移動取引のうち、当行が契約者より「お振込先口座」としてあらかじめ書面にて届出を受けている口座、または事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「お振込先口座」として都度指定し、その「お振込先口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
1.
取引の成立は契約者の依頼内容の確定後、お支払いを指定した口座から振込資金・振込手数料の引落処理が完了した時点とします。但し、「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」の取引の成立は依頼内容の確定が、当行所定の時限を過ぎている場合、または銀行窓口休業日の場合は、翌銀行窓口営業日となります。
2.
支払いを指定した口座からの振込資金・振込手数料の引落は、依頼内容の確定後行います。但し、「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」の依頼内容の確定が、平日の午後8時以降または銀行窓口休業日の場合は、翌銀行窓口営業日となります。
3.
振込処理は、前項1にある取引の成立後に行います。但し、平日の午後2時以降及び銀行窓口休業日に取引が成立した場合は、翌銀行窓口営業日に振込処理を行います。
4.
ダイレクトバンキングで受付した振込の訂正・組戻は、「テレフォンバンキングセンター」または「お取引店」宛に依頼するものとし、ダイレクトバンキング所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行うものとします。なお、組戻等により振込先金融機関から資金が返却された場合は、当該振込につき振込資金の支払指定口座に入金処理を行います。但し、組戻を受けた場合であっても、振込資金が入金済等の理由で組戻に応ずることができない場合には、受取人との間で協議の上、契約者自身で解決していただきます。
5.
組戻については、依頼時に当行所定の組戻手数料を、当該振込につき振込資金の支払いが指定された口座から引落します。
6.
契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合、当行の照会に対して相当の期間内に契約者から回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、または当行が相応の連絡を行ったにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.
「入金口座なし」等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当該振込につき振込資金の支払指定口座に入金処理を行います。この場合、振込手数料は返却しません。
8.上限金額の設定
当行はダイレクトバンキングによる振込取引において、振込上限金額を次の通りといたします。
- (1)テレフォンバンキング
・1取引あたり、および1日あたりの振込上限金額は当行所定の金額の範囲内とします。但し、当行所定の方法で届け出ることにより、当行所定の上限金額内で、契約者の指定した金額とすることができます。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 - (2)インターネットバンキング、モバイルバンキング
・1取引あたり、および1日あたりの振込上限金額は当行所定の金額の範囲内とします。但し、当行所定の方法で届け出ることにより、当行所定の上限金額内で、契約者の指定した金額とすることができます。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」
ダイレクトバンキングによる資金移動取引のうち、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「各種料金等」といいます。)の払込みを行う資金移動取引を各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金等払込取引」といいます。)として取扱います。
1.
「各種料金等払込取引」は「テレフォンバンキング」ではご利用いただけません。
2.
「各種料金等払込取引」における各種料金等の収納機関は当行と提携のある収納機関に限ります。
3.
当行は、お客さまに対し、「各種料金等払込取引」にかかる領収書を発行いたしません。
4.
料金等払込みにかかる取引は、当行がコンピューターシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時点で成立するものとします。
5.
次の場合には料金等払込みを行うことができません。
- (1) 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
- (2) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
- (3) 当行所定の回数を超えてお客様番号(納付番号)・確認番号等を誤って利用者の端末機に入力した場合
- (4) その他当行が必要と認めた場合
6.
お客さまが、収納機関のホームページ等あるいは対応携帯電話での情報読取等にて納付情報または請求情報を確認した上で支払方法として「Pay-easy(ペイジー)」を選択した場合は、当該納付情報または請求情報は当行のインターネットバンキングあるいはモバイルバンキングに引き継がれます。
7.
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
8.
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9.
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
10.
収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
11.
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
第7条 投資信託取引
1.
本サービスの利用については、予め投資信託取引口座を開設いただき、インターネットバンキングでの投資信託サービスのご利用のお申込が必要となります。なお、ご利用に際し、一定の制限をさせていただく場合がございます。
2.
本サービスを利用したお取引の種類は、取引上の制限等を勘案し、当行が対応可能な範囲とします。
3.
本サービスでお取扱いする投資信託の銘柄は当行所定の範囲とします。また、投資信託の募集注文・購入注文等のお取引にあたり、ファンドの特性によっては適合性の原則等によりお取扱いできない場合があります。
4.
取引の依頼の確定時点が当行所定の時限を過ぎている場合、または銀行窓口休業日の場合は、翌銀行窓口営業日の取扱いとなります。
5.
投資信託の募集注文・購入注文等のお取引にかかる資金(手数料と消費税を含みます)の引落しは、依頼内容の確定後の所定の時間に投資信託指定預金口座から行います。この引落しが成立しない場合、当行はお客様からの取引依頼はなかったものとして取扱い、取引は成立しません。
6.
投資信託定時定額購入サービスによる投資信託の購入のお申込を受けた場合、当行は投資信託指定預金口座から毎月所定の日にお取引にかかる資金(手数料と消費税を含みます)の引落しをいたします。なお、本項に記載されていない事項については、別途定める「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」により取扱います。
7.
本サービスにおける1取引あたり、および1日あたりのお取引上限金額は当行所定の金額の範囲内とします。
8.
本サービスにより投資信託の各お取引を行う際は、予め各目論見書、目論見書補完書面により商品内容やリスクについて十分理解したうえでお客様自身の判断と責任において取引を依頼するものとします。
第8条 残高・入出金照会
ダイレクトバンキングにおける残高照会、定期預金照会および入出金照会で照会できる内容は当行の定める時間内におけるものとします。
第9条 住所変更
1.
ダイレクトバンキングにおける「インターネットバンキング」により住所変更の受付をした場合は、「代表口座」と同一店内の本人名義口座についてすべてを変更します。
2.
次の場合については、住所変更の受付はできませんので、別途、当行お取引店の窓口での手続きが必要となります。
- (1) ご本人口座と同一店内の本人名義口座であっても、当初の届出住所が異なるとき。
- (2) ご本人口座またはご本人口座と同一店内の本人名義口座において、当座預金、融資、住宅金融支援機構、マル優、特別マル優、財形預金、投資信託のいずれかの取引があるとき。
3.
住所変更届の手続き完了日は当行取引店における手続き完了日とさせていただきます。(手続き完了まで当行の定める日数がかかります。)契約者の依頼から当行の手続き完了までの間に、変更が行われなかったことより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
第10条 公共料金自動振替の申込み
1. 内容
ダイレクトバンキングにおける「インターネットバンキング」により、契約者は「代表口座」および「ご利用口座」に指定した普通預金口座を自動引落口座とし、公共料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みを行うことができます。但し、申込み可能な収納企業は当行の定める収納企業に限ります。
2. 口座振替規定
前項による預金口座振替については、別途預金規定に定める預金口座振替規定を適用します。
3. 収納企業への届出
ダイレクトバンキングによる預金口座振替契約の届出は、契約者からの依頼に基づき当行が届出ます。
4. 口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項3の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。
第11条 取引内容の確認
1.
ダイレクトバンキングにより行った資金移動取引について、契約者はダイレクトバンキングによる照会および当行本支店窓口、ATM等で預金通帳に記帳して確認してください。
2.
「テレフォンバンキング」における振込、振替等当行所定のサービスについては、取引内容を通知するために「京葉銀行テレフォンバンキング利用明細票」を当行へ届出されている住所へ送付いたしますので、取引内容を照合してください。
3.
「インターネットバンキング」「モバイルバンキング」における振込、振替等当行所定のサービスについては、取引内容を通知するために「インターネットバンキング・モバイルバンキングご利用明細票」を当行へ届出されている住所へ送付いたしますので、取引内容を照合してください。
4.
万一、取引内容に相違がある場合は直ちにその旨を「お取引店」または「テレフォンバンキングセンター」に連絡してください。
第12条 取引の不成立
以下に該当する場合、取引は成立いたしません。
1.
振込金額、振替金額、各種料金等払込取引、投資信託の募集注文・購入注文等にかかる金額等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計金額が支払を指定した口座の支払可能金額を超えるとき。 なお、当座貸越利用可能額の取扱いについては以下の通りとします。
- (1)振込、振替、各種料金等払込の取引
支払可能金額に当座貸越利用可能額を含みます。 - (2)投資信託の取引
支払可能金額には当座貸越利用額を含みません。(当座貸越は利用できません)
2.
投資信託の解約注文につき、解約指定口数がお客様の保有する指定投資信託の口数を超えるとき。
3.
お支払口座である「代表口座」「ご利用口座」、または解約をする「定期預金」「投資信託受益権」に支払停止事由(口座の解約、お客様からの支払停止依頼、差押え等やむを得ない事情)があるとき。
4.
ご入金口座である「代表口座」「ご利用口座」に入金停止事由(口座の解約、お客様からの入金停止等)があるとき。
5.
当行または金融機関の共同システムの運営体または各種料金等払込取引にかかる共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
6.
停電・故障等により取扱いができないとき。
7.
当行が支払または入金を不適切と認めたとき。
8.
契約者自身が本規定に反して利用したとき。
9.
その他、銀行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
第13条 取引の変更・撤回
取引成立後の変更または撤回は応じられません。万一やむを得ない事情により、変更または撤回を行う場合は、当行所定の方法によりお取扱いいたします。
第14条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
- (1) 預金口座などについての印章、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに書面によって当行に届出てください。なお、この届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
- (2) 届出のあった氏名、住所宛に当行が郵便物を発送した場合には、延着または到着しなかった場合でも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、郵便物がお届けできない場合、ダイレクトバンキングのご利用を停止させていただく場合があります。
2.変更日
ダイレクトバンキングによる変更依頼の場合、ご依頼日時点ではなく当行取引店の手続き終了日が変更日となります。
第15条 「ご利用カード」の紛失および「暗証番号」、「ご利用番号」の漏洩
1.
契約者は「ご利用カード」を紛失・盗難した場合、またはお取引の安全性を確保するため「暗証番号」および「ご利用番号」の変更を希望する場合は、直ちに契約者ご本人から当行所定の書面または電話により「お取引店」ほか「当行本支店」または「テレフォンバンキングセンター」へ届出ください。(但し、電話による届出の場合は、後日、当行所定の書面による届出を必要とします。)この届出に対し、直ちに当行は所定の手続きを行い、ダイレクトバンキングの利用停止の措置を講じます。当行がこの届出を受ける前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
2.
「ご利用カード」の再発行の手続きは当行所定の書面により行うものとし、再発行に際し、当行所定の再発行手数料を「代表口座」から引落しさせていただきます。
第16条 取引の記録
1.
ダイレクトバンキングによる取引内容について疑義が生じた場合には、ダイレクトバンキングについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
2.
テレフォンバンキングでは、契約者の電話(音声、電話機での入力)による指示内容はすべて録音され当行に相当期間保存されます。
第17条 海外からのご利用
海外からのダイレクトバンキングの利用については、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様・その他の事由により、ダイレクトバンキングの全部または一部のサービスをご利用できない場合がありますのでご遠慮ください。また、海外からのダイレクトバンキングの利用によって生じた損害については当行は一切責任を負いません。
第18条 免責事項など
1.
次の各号の事由によりダイレクトバンキングの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 当行が第2条第6項の確認を行い取扱った場合で、「ご利用番号」「暗証番号」「ログオンパスワード」等につき不正使用、その他の事故があったとき
- (2) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
- (3) 当行または金融機関の共同システムの運営体または各種料金等払込取引にかかる共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
- (4) 当行以外の責に帰すべき事由があったとき
- (5) 当行が契約者からの依頼を不成立としたとき
- (6) 第17条に反して利用があったとき
- (7) その他、本規定に反して利用があったとき
2.
契約者はダイレクトバンキングの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性およびダイレクトバンキングで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。また、通信経路において盗聴等がなされたことにより、「暗証番号」「ご利用番号」「ログオンパスワード」および取引情報等が漏洩した場合、および、その為に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.
ダイレクトバンキングに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保して下さい。当行は当契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、通信媒体または取引機器が正常に稼働しなかったことによる取引の不成立または成立した場合、および取引の遅延、当行が送信した誤謬、脱落等、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、取引機器に異常が発生した場合もそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.
当行が発行した「ご利用カード」が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が「ご利用カード」の裏面に記載の「ご利用番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条 解約
1.
ダイレクトバンキングは当事者の一方での都合でいつでも解約することができます。
2.
契約者より当行に対する解約の通知は当行の定める書面によるものとします。そのときは、貸与している「ご利用カード」は当行に返却していただきます。
3.
当行より契約者へご解約の通知をダイレクトバンキングの届出住所に発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなし解約させていただきます。
4.
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができます。
- (1) 1年以上にわたりダイレクトバンキングの利用がないとき
- (2) ご利用カードが郵便不着等で返却されたとき
- (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
- (4) 当行に支払うべき手数料を3ヵ月連続して支払わなかったとき
- (5) 支払停止、破産もしくは民事再生手続きの申立等があったとき
- (6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (7) 相続の開始があったとき
- (8) 契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行がダイレクトバンキングの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
5. 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、この契約は解約させていただきます。
6.
「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」が解約された場合は、該当する口座に関するダイレクトバンキングの提供は受けられません。但し、ダイレクトバンキングの解約以前に受付けた依頼については、取引成立以前に解約が行われたとしても、取引不成立の場合を除き有効とします。
第20条 通知・照会の連絡先
1.
ダイレクトバンキングの依頼内容に関し、当行より契約者にご通知・ご照会する場合には、当行にお届出の住所、電話番号を連絡先とします。
2.
前項において、連絡先の記載不備または電話不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、住所、電話番号が変更となった場合には、直ちに当行所定の方法により届出を行ってください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第21条 サービス内容の追加
ダイレクトバンキングに今後追加される新サービスについては、新たな申込みなしに利用できるもとします。但し、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
第22条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、投資信託にかかる諸規定、各種カードローン規定等の各規定により取扱います。
第23条 規定の変更
当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
第24条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店または、お取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第25条 契約期間
この契約の当初契約期間は、「ご利用カード」発行日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以 上
平成12年12月15日以前のテレフォンバンキングご契約者のお取り扱い
1.契約の変更
平成12年12月15日以前に京葉銀行テレフォンバンキングのご契約をいただいたお客様は、平成20年9月17日付けご通知のとおり、平成21年7月21日付けで「京葉銀行テレフォンバンキングご利用規定」による契約を終了し、同時に「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」による契約を開始させていただきます。従って、お客様は「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」によりテレフォンバンキングがご利用できます。
2.ご利用カード
『テレフォンバンキングご利用カード』は、引き続き『アルファダイレクトバンキングご利用カード』として使用します。
3.代表口座
「京葉銀行テレフォンバンキングご利用規定」の『代表口座』は、「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」の『代表口座』とします。
4.振込・振替サービス支払口座
「京葉銀行テレフォンバンキングご利用規定」の『振込・振替サービス支払口座』は「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」の『ご利用口座』となります。
5.振替サービス登録口座
「京葉銀行テレフォンバンキングご利用規定」の『振替サービス登録口座』は「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」の『ご利用口座』となります。 なお、都度お振込先をご指定いただいてお振込みすることはできませんが、当行所定のお届けによりご利用可能となります。
6.振込サービス入金口座
「京葉銀行テレフォンバンキングご利用規定」の『振込サービス入金口座』は、「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」の『お振込先口座』となります。
以 上
<口座振替規定>
- 当行に請求書が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出なしで引落しを行います。
- 振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書を返却します。
- 収納企業の都合でお客様番号等が変更になったときは、変更後のお客様番号等で引続き取り扱うものとします。
- この契約を解除するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
- この預金口座振替について仮りに紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
以 上


平成23年9月20日現在








